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出産と傷病手当と失業保険
- 出産に備え、傷病手当と失業保険について質問があります。
- 傷病手当の受給期間は出産まで可能か疑問です。
- 失業保険の申請方法や給付金の計算についても知りたいです。
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>契約が打ち切りになったタイミングの関係上、産前42日&産後56日分の給与保証である「出産手当」は頂けなくなりました。 出産予定日によっては必ずしもそうとはいえないと思いますが。 >私の場合36週まで入院し、退院後は落ちきった体力と筋力を少しでも戻す為に自宅にてリハビリするようにと医師に言われておりますがこの場合は出産に至るまで傷病手当を頂くことは可能だと思いますか? 医師がけがや病気で就労不能と診断してそれを健保が認めればの話です、出産は病気ではないので難しいかもしれません。 >申請方法をネットで調べてみたところ「退職日翌日以降30日経過後~1ヶ月以内に手続き可能」とのことだったのですが私の場合は退職日が6/30なのでそこから30日経過後の7/31~8/30の間にハローワークへ手続きに行けば良いということでしょうか? そうなります、正確には7月31日から1ヶ月以内ですが。 一応は期限を過ぎても受給期間の延長は受け付けてくれるようです。 ただし自己都合退職ですので通常は7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間があるのですが、1ヶ月の期限内に手続きをすればその給付制限期間は解除されなくなりますが、1ヶ月を過ぎると給付制限は解除されずに残ると言う不利があります。 下記は以前受給期間の延長について回答した例ですが。 http://okwave.jp/qa/q6599747.html この方の場合は1ヶ月を過ぎて手続をしたために 『受給に必要な期間は待機7日+給付制限(3ヶ月)+所定給付日数(90日)の7ヶ月』 となってしまったと言うことです。 1ヶ月以内に手続すれば 『受給に必要な期間は待機7日+所定給付日数(90日)の4ヶ月』 となっていたはずです。 >傷病手当を受け取っている場合延長は認められていないとの但し書きもみかけましたが これはどういうことでしょうか? それはないと思いますが、むしろ傷病手当金を受け取っているようなケースが受給期間の延長を利用するはずですが。 >4月は良いとして、5,6月は給付された傷病手当の金額が給与額とされて計算されるのでしょうか? それとも5月は有給使用3日分、6月はゼロとして計算されてしまうのか、または実働規定日数以下の為カウントされないなどの処置があるのでしょうか? 傷病手当金は給与ではないので対象になりません、ですから実質は5月と6月はカウントされません。 6月30日に退職したとして給与が月末締めとすると、そこから遡ります 1.平成23年6月1日~平成23年6月30日 2.平成23年5月1日~平成23年5月31日 3.平成23年4月1日~平成23年4月30日 4.平成23年3月1日~平成23年3月31日 5.平成23年2月1日~平成23年2月28日 6.平成23年1月1日~平成23年1月31日 7.平成22年12月1日~平成22年12月31日 8.平成22年11月1日~平成22年11月30日 このうちに賃金支払基礎日数が11日以上の月の6ヶ月が対象になります、1と2は該当せず3から8の6ヶ月が対象になると言うことです。
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- simotani
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先ずは切迫流産の危機を脱した由お見舞い申し上げます。 傷病手当は傷病治癒迄が対象の為、治癒が即正常分娩かは疑問ですが、医師により要経過観察・治療ならば受給可能です。 異常分娩なら当然健保が分娩にも使える(当然国保でも)為、此処まで引っ張る事も可能かと。 で、雇用保険失業給付の受給期限延長は、一つは傷病手当受給中について受給期限を消化させない趣旨。 次に育児休業も受給期限を延長出来る為「合計3年を限度」に延長可能です。 ただ、当然出産前から消化している為「お子様が3歳迄延長」は無理。少し早く仕事を探す必要があります。 傷病理由退職だから支給停止は恐らく不能で手続き開始即支給になると思いますが職安の判断次第。 延長は6/30が在籍最終だから7/1を初日として30日経過の翌日である7/31が手続き開始。1ヶ月だから手続き期限は8/30。尚傷病手当受給は欠勤扱いです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
分かりやすく書いて頂きありがとうございました。