- 締切済み
傷病手当金の手続き
来月出産予定の妊婦です。 昨年12月に切迫流産で、今年4月に切迫早産でそれぞれ6日間入院加療しました。 昨年12月は退院後1週間、今年4月は退院後2週間自宅療養の診断書が出て、会社には行かず自宅療養しました。 有休休暇がなかったので、すべて欠勤扱いで処理してもらったのですが、 傷病手当金の対象になりますでしょうか? またもし対象でしたら、どのような手続きを取ればいいのか教えていただきたいのです。 よろしくお願いいたします。 (ちなみに現在産休中で会社には在籍中です(被保険者です))
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
> 傷病手当金の対象になりますでしょうか? 医師が労務不能という証明をしてくれれば、 傷病手当金の対象になります。 但し、3日連続で休んで4日目からの支給になりますので、 14日間休んだとしても、11日分しか支給されません。 また、給与が傷病手当金の額を上回っている場合などは支給されません。 > またもし対象でしたら、どのような手続きを取ればいいのか教えていただきたいのです。 会社から申請書類を貰ってください。 若しくは、健康保険組合の健康保険であれば健康保険組合のホームページ、 政府管掌健康保険であれば社会保険庁のホームページから申請書を ダウンロードすることができます。 申請書は、 (1)申請者本人が書く欄 (2)医師が書く欄 (3)会社が書く欄 という3構成になっていますので、 (1)の部分はご自身で書き、(2)は主治医に書いてもらい、 会社に提出しながら(3)を会社に書いてもらってください。 これで完了です。 傷病手当金は申請後、約1ヶ月で支払われます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
医師の指示で休業していれば傷病手当金の対象になります。 手続きは会社経由で行いますので、会社の総務/人事の担当者に申請用紙をもらってください。 それで医師の証明をもらって、会社にも休業を証明してもらって、あとは会社が健康保険に申請書を出して、支給となります。
お礼
アドバイスありがとうございます。会社の総務部に連絡してみます。
お礼
解りやすい説明ありがとうございました。総務部へ連絡してみます。