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疾病手当手続き

12月20日最終出勤日、2月10日迄有給休暇、付け退職となります。 勤務中は、病気発病【1型糖尿病】しましたが、約2週間の入院は、有給休暇で対処されました。 出勤中は、手続き、受給はおこなってません。社員として勤務は5年間 近日中有給休暇後に受給が出来るように手続きを行うに辺り、会社からは証明日は12月20日といわれました。1日だけでいいのでしょうか? きちんと受給できるには、どのようにしたらいいですか?手続き期日は、在籍中まででしょうか? 又受給できたとしたら、現保険はどうなりますか? 退職理由は疾病の為自己退職の為となります。 自分なりに調べたのですが、今ひとつわからないので、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.2

疾病手当ってなんでしょう。 健康保険から支給されるものをいっているのなら傷病手当金です。 きちんとした用語を使ってください。 >会社からは証明日は12月20日といわれました。1日だけでいいのでしょうか? 何の証明ですか。 >きちんと受給できるには、どのようにしたらいいですか?手続き期日は、在籍中まででしょうか? 又受給できたとしたら、現保険はどうなりますか? キチンとの意味が分かりません。 あなたには分かっていることでも回答する側には分からないことってあるのです。 きちんとした用語を使って文章を作ってください。 退職日以降、傷病手当金を受給したいのなら在職中に「会社を休み待期(3日)を完了し、1日休む」状態を作らなければなりません。 休むとは、病気やケガで会社を休んでいればいいので、有給・公休日関係ありません。 詳細は所属する健康保険に聞いてください。 ところで休んでいるのは「労務不能」だからですか? 医師に労務不能だと照明してもらう必要があります。 ただ、病気治療専念のための休みなら傷病手当金は出ませんよ。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 わたしもあまりくわしくはありません。 疾病手当手については、退職したらもらえません。 それは、解釈が違いましたが・・・ 会社に在籍している時に、病気のため(会社からの給料を貰っていない日)無給の状態が3日以上 必要だということです。 あなたの場合、この無給の日がないため運が悪いと受給することができないです。 会社の総務の方と相談して、その無給の日を3日以上作ることを実行してください。 その続きは、次回に回答します。 ご参考まで。

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