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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書の無効について)

遺産分割協議書の無効について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書の無効について相談します。遺産分割協議書が無効になる可能性がある場合、どのように対処すれば良いのか教えてください。また、無効になった場合は再度協議する必要があるのか、さらには法定相続分での分割になるのかについても知りたいです。
  • 遺産分割協議書の無効になる可能性があり、どのように対処すれば良いのか相談です。遺産分割協議書の有効性について調べた結果、相手の理解や納得度によって無効になる可能性があることがわかりました。高齢の方であり、外国人の相手との協議では特に注意が必要です。そのため、無効になった場合は再度協議するのか、あるいは法定相続分での分割になるのか、詳しく教えてください。
  • 遺産分割協議書の無効になる可能性がある相談です。高齢の方と外国人の相手との協議であるため、相手の理解や納得度に問題があるかもしれません。もし無効になった場合、再度協議するべきなのか、あるいは法定相続分での分割になるのかを教えてください。また、現金を渡さない方法についてもアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>実際に相続登記は完了し、買ってくれた相手へ移転登記も完了しました。 と云うことであれば、その遺産分割協議書で全ての手続きは終わっているわけですね。 それならば、今更「無効」と云えないと思います。 民法では「要素の錯誤」と云って、思い違いがあった場合は無効となる規定がありますが、実務では、よほどのことがない限り一旦放棄したものが覆ることは希です。

kokkoro91
質問者

お礼

ありがとうございました。安心致しました。

その他の回答 (4)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

妻(外国人)から依頼された弁護士の立場で考えると、 この遺産分割協議書は、売買のため、便宜上1人の名義にした。 売却で得た金銭につき、分割することが暗黙の合意であった。

kokkoro91
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

kokkoro91さんは「親戚の方から相談受けている」といいますので、再度確認してください。 何故ならば、私の至極最近の実務経験では、そのような遺産分割協議書では所有権移転登記ができないです。 実際に、買主に所有権移転登記ができたと云うならば、本人名義としなければならないですが、子の妻と孫の2人に放棄してもらっただけではできないです。 この点、10年前に夫が亡くなっており、子が1年前に亡くなっているのでしよう。 それならば、2度の遺産分割協議書が必要です。 2度目の時には子は居ないですから、1度目の協議はできないので法定相続以外にないです。 その法定相続では、本人が2分の1で、子が2分の1です。 2度目は、その子の2分の1を分けるのですが、子の妻と孫の2人に放棄してもらっただけで、2度にわたらなければならない協議を1度で済まされることが甚だ疑問です。 結論は、夫が死亡した段階で、子の妻には相続権がないです。 子が死亡した段階では、その妻には相続権がありますが、2分の1の2分の1です。

kokkoro91
質問者

補足

ありがとうございました。 遺産分割協議書を見ましたら、 被相続人の「夫」の土地・建物を、相続人である「本人」が相続し、 相続人である「子」の相続人の「子の妻」と「孫」は放棄する、といった内容で 1度に済ませているようです。 協議書は司法書士にお願いして作ってもらったそうで、 実際に相続登記は完了し、買ってくれた相手へ移転登記も完了しました。 (完了証もそれぞれ見せてもらいました) ですので大丈夫ではないかと思うのですがいかがでしょうか? あとは無効にされてしまうのかとういう点がやはり気になります。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

夫が死んだ場合、夫の財産の1/2は「本人」、別の1/2は「子」に行きます。 子が1年前に死亡したということで、「子」の1/2部分が「妻」と「孫」に 1/4ずつ行きます。(1/3ではありません。) 一度合意した遺産分割協議でも、全員の合意があれば変更できます。全員の 合意があれば、の話です。 それ以外で一度合意した遺産分割協議を変更するには裁判を起こすしかない でしょう。(「妻」としては、錯誤や脅迫等により遺産分割協議に捺印したが 本来無効であると主張しなければいけません。) 「本人」側は、「妻」は納得したうえで遺産分割協議に合意したと主張して いくこととなります。 なお今回の場合、「孫」が未成年であり、孫には第三者の代理人がいます。 この代理人の方は、遺産分割協議の件で「本人」及び「妻」と内容について 十分話をしているはずです。この代理人の方に『妻は遺産分割協議の内容を 理解していた』といってもらえれば、「妻」の主張が認められる可能性は極めて 低くなります。 >「弁護士に言ってそれ相応の分を要求する」 「妻」が弁護士を通して話をしてくるなら、「本人」も弁護士に相談される ことをお勧めします。 また >子の妻は、最近までは家にも帰ってこないで、家事・育児もせず、 >本人が食費から家事まですべてやっていたそうです。 >また、子の妻は浪費癖があり、借金もいくつもありました。 この部分は、「本人」に有利に働く情報です。借金の証拠等の 根拠を押さえておいたほうがいいでしょう。

kokkoro91
質問者

お礼

ありがとうございました。 相手がどうするのかもう少し様子を見るようにすすめます。 ただハッタリで弁護士を呼ぶと言っているだけなのかもしれませんし。 もし弁護士がきたら弁護士を頼むようすすめます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

子の妻に、この親の財産の相続権はありません。 子の妻は外国人だそうですが、日本人と結婚してるのですから日本国籍のはずです。 でしたら、日本の法律に従ってもらわないと困ります。 弁護士がでてきても「大丈夫」です。 民法では、ご質問者の子の妻には法定相続権はありません。 財産をくれる、くれないと言い出す以前の「国民性の問題」だと思います。

kokkoro91
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。