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養子縁組後の遺産分与について

先日結婚した友人の話を聞いて、 疑問点があり質問いたします。 友人夫婦は、友人の母親の実家の都合で、母方の祖母と養子縁組し、夫婦ともに苗字が変わりました。 友人はお兄さんがおり、結婚して跡継ぎはお兄さんです。 ここで、お兄さんの奥さん、 つまり義理のお姉さんが凄いことを言ってきたそうです。 「あなたは、母親の実家に養子として入ったのだから、この家の物はあなたが受けとったり、使用する権利はない」と。 法律上、別の家に養子に入った場合、 血縁がある親子でも受けとる権利はないのでしょうか? 友人はお金のことより、お母さんやお父さんの形見を分けもしてもらえない事が辛いと言っていました。 お兄さんは、義理のお姉さんの言いなりになっていて、頼りにはなりません。 ご両親は、義理のお姉さんがそんなことを言っている事を知りません。 友人は、言うつもりはないそうです。 理由は、この事で家族の仲を悪くしたくないからだそうです。 しかし、もし何も受けとる権利がないなら友人が可愛そうです。 詳しい方教えてください。

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  • funoe
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回答No.2

法律での相続のことを聞いているのでしたら、養子になったからといって実親との関係には何の変化もありません。 養子に行く前と同様の関係が継続しますので、当然相続人のままですし法定相続の割合が減ることもありません。 相続が発生したら(実親がなくなったら)、ご友人の同意なく親名義の預貯金を引き出すこともできませんし、保有不動産の名義を変更することもできません。 一方、心情面での考え方は、地域や文化、伝統、家訓によってさまざまである可能性があります。 そもそも、長男が一切の財産を引き継ぐ代わりに、地域の付き合いや親族の棟梁としての責任や義務、なりより老親の面倒を一切引き受ける、などという「古風な」文化もあるわけです。 そのような考えがある地域(家系?)では、次男なんてそもそも家を出ていくもの、ましてや養子に行ったのだからもう他人のようなもの、という考えがあってもおかしくありません。 とはいえ、最終的に法律はご友人を守ってくれますから、上記のことをご友人に伝え、それほど心配することはない、とお伝えください。 なお、ご友人が特別養子縁組である可能性は全くありえません。100%普通養子縁組ですからご心配なく。 特別養子縁組は、乳幼児が実親からの遺棄・虐待などがあった場合に裁判所の許可を得て特別に結ばれるものです。

sunduck
質問者

お礼

色々詳しく教えていただきありがとうございました。 義理のお姉さんは少し法律に詳しい所で勤務された経験があるだけに、 友人が不利になるように色々していないか、不安もありました。 友人に教えておきます。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>別の家に養子に入った場合、血縁がある親子でも受けとる権利はないの… その縁組みが「特別養子」の場合は、実親との関係は断たれます。 「普通養子」なら、実親、養親双方からの相続権があります。 ただそれだけのことです、

sunduck
質問者

お礼

なるほど。 養子でも種類があるのですね。 友人がどちらかは聞いていないのですが、何かまた義理のお姉さんに言われたときの為に教えておきます。 ご回答頂きありがとうございました!

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