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収入印紙を貼らなかったら脱税?
先日10万円の買い物をしました。 レシートに収入印紙がありませんでした。 買い物をしたのは個人経営の小売店で、デパートのレシートにある「税務署に申告済み」との主旨の但し書きもありませんでした。 これって脱税ですか? このことをお店でなく、税務署に言ったら、芋づる式に検挙されてしまうのでしょうか。 よろしくおねがいします。
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#1です。 質問は、10万円を現金で支払ったものと早合点しておりました。 うちの店はクレジットカードなどには加盟してないので、現金払いのみですので、ほかの支払方法を考えに入れていませんでした。 舌足らずな表現になったかもしれません。 申し訳ありません。 たしかにクレジットカードで支払った場合などは#2さんのおっしゃる通りです。 >新しい疑問なのですが、3万円以上の買い物をして「領収証」を発行しないお店ってそれは違法ではないのでしょうか? この場合も現金払いだとして、の回答ですが、現金を支払った側から「領収証をください。」と請求されれば、法律上は受け取った側は領収証を発行しなければいけませんが、領収証をほしいと言わない場合にまで発行する義務はありません。 もちろん、そのことで印紙代が不要になったからといって脱税などの違法行為ではありません。
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- -9L9-
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「領収書」そのものは印紙税の対象にはなっていません。 領収書に印紙が必要なのは、それが「金銭または有価証券の受取書」である場合です。クレジット払いや振り込み払いのため、金銭等と引き換えで渡されるものでない領収書の場合は「受取書」にあたらず印紙は不要となる場合があります(具体的には、その領収書の記載内容によります)。 納品書や請求書なども通常は印紙税の対象ではありませんが、それに対して代金を支払い、「受領済み」の印が押されたような場合には、領収書という表題でなくても「金銭等の受取書」に該当して印紙税の対象になります。書類の中身が問題なのであってタイトルだけで単純に判断されるものではないということです。 クレジット払いの場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm 振り込み払いの場合 http://okwave.jp/qa/q5891748.html のNo.4の回答が詳しいです。 なお、印紙税の対象は金銭等の受取書だけではありませんのでご注意を。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
お礼
ありがとうございます。 今回受け取った納品書は「受領しました」との意の文はなく以下のような書き方でした。 (1) 10万円 ○月○日振込済 012345(口座番号) ○月○日納品 (2) 10万円 クレジット○○(クレジット会社名) ○月○日納品予定 2つとも、商品は既に手元にあります。 これが「金銭等の受取書」に該当するかどうかは、素人には判断が難しいです、わかりません。 ただ「あれ?印紙が無い」と思っただけで、領収証が無くても手元に商品があれば契約は完了していると言うことですよね? 領収書が無いと契約完了が証明できないのであれば、その後の保証のことを考えると気分の悪い話です。。。
- タネヤ(@detane)
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私も自営業なので他人事ではありません。 幸い(?)店頭で一人に3万円も売ったことはないので、いまだにその心配はありませんが。 ところで、質問はレシートでしょ。ちゃんとした領収証じゃないんですよね。 レシートに「領収証」とか「上記の金額確かに受け取りました」などと書いてなくて、ただ品名と数量と金額だけなら納品書と同様と考えられますので収入印紙を貼る必要はないと思われます。 しかし、レシートに「領収証」などと書いてあると領収証とされますので、3万円以上の金額なら当然のことながら収入印紙を貼らないといけません。領収金額が10万円(3万円以上100万円以下)なら印紙は200円です。 このごろの(かしこい)レジスターは、精算金額が3万円以上になると通常より長く伸びて、印紙を貼るスペース(印紙ほどの大きさの四角い枠の中に「収入印紙」と印字される。)が出てくるものもあります。これなら店の人も貼り忘れないですね。 ところで、質問の件でレシートに「領収証」と書いてあるとして、お店が「故意に」(貼らなければいけないことを知りながら、わざと)印紙を貼らなければたしかに脱税です。しかし、常習犯でなければ検挙や逮捕までされることはないでしょう。1回だけなら故意にしたという証明が難しいからです。 普通は「うっかり(過失で)」貼り忘れたということで処理され、印紙代と課徴金が印紙代の2倍、つまりこの場合合計600円をお店が税務署に支払って完了です。 もちろん、これは領収証を発行した側、つまりお店のほうだけの問題ですので、税務署に通報したからといって、受け取ったあなたに罪がかかったり、罰金を支払わされることはありません。安心してください。 また、印紙が貼ってないからといって、その領収証の効力(支払ったことの証明)がなくなることはありません。 仮に確定申告等であなたがこのレシート(領収証)を税務署に提出したとしても、税務署はちゃんと経費として認めてくれます。(あとでお店に税務署から呼び出しがあると思いますが、あなたには関係のないことです。)
お礼
ありがとうございます。 (1)振込みで支払い納品書を貰った (2)カードで支払いレシート(クレジット利用控え)と納品書を貰った 最近この2パターンあったのですが、どちらもどこにも収入印紙はありませんでした。 言われてみれば「領収書」ではありませんが、納品書には支払い方法は明記されてました。 3万円以上の商品を多く扱っている自営さんなので、わざと?それとも法の抜け道? 新しい疑問なのですが、3万円以上の買い物をして「領収証」を発行しないお店ってそれは違法ではないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 色々と難しいのですね。 モノは、どちらも納品書とともに、もう手元にあります。 振込払はお店の側も振込手続きと同時にお金を手にしている筈ですので領収証を請求してみようと思います。 領収証を欲しいと言って発行してもらえなかったら、ちょっと。。。でしょうか。