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発起人について

現在会社設立に向けて、定款を作成中です。 友人3名と私で会社を設立します。 私以外の3名は副業で、社員は私のみとなります。 この場合、私以外の3名は発起人として定款に定める必要が ありますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法人設立手続きでは、言葉を正しく理解し、関連する内容の把握が必要です。 これらができない場合のために専門家がいるのです。 設立手続きでは、『社員』とは『出資者(株主)』を言います。 『発起人』とは、設立時に出資した人を言うことでしょう。 ご友人合わせて4名で設立といえば、それぞれが出資するのでしょう。 であれば、全員発起人でしょう。 発起人だけでは、定款には記載されても、登記には記載されません。 ただの株主ですからね。 設立後の増資で新たな株主となる場合には、定款には記載されないでしょう。しかし、そのような場合には、増資の登記などで別途事務負担や登記費用などが発生してしまうことでしょうね。 ご友人がその会社で業務を行い報酬を得るのであれば、役員となるか、雇用契約を結ぶことになることでしょう。 一般的に出資をし、業務を行うものが発起人となるような場合には、役員となることが多いでしょうね。 役員となるには、株主総会で選任され、取締役会で役員報酬など必要事項を決定することになります。 ご質問者様が100%出資で設立し、他のご友人を役員又は正社員(従業員)などとするのは自由です。あなたが株を多く持つことで、ご友人と仲違いした場合に役員を辞めさせることも可能でしょう。しかし、株が分散されれば、それぞれの意見をあわせる必要があり、後にトラブルになる場合もありますね。 最後に発起人4名であっても、3名からの委任状を持つことで定款の認証などを発起人の代表が行うことも可能でしょうね。会社内の組織や今後の実業務と税金対策などを考えて設立しないと、後で後悔してしまいますよ。

ninomiyaakira
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 4名で出資、私が80%の株式を握る予定です。 質問が情報不足の中、わかりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • isf
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回答No.1

発起人というか取締役として入れておかないと役員報酬は出ないと思いますが。

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