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嫁いだ姉が子持ちで離婚し、その子を実家の後継ぎに
嫁ぎ先から離婚したものの、姓を嫁ぎ先と同じくする姉とその子が居ます。実家を継ぐ長男夫婦には子供が居らず、その子供を実家の後取りとする場合、姓の変更が必須なのでしょうか ? - また問題点などが有れば(予想)何でも御願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
法的にはそのような決まりごとはないですが、 家を継ぐと言うのは名も継ぐと言うことですので、 苗字が嫁ぎ先のものでは、不都合が生じるのでは。 不都合が無いと考えるならそのままでも良いと思います。 昔は、長子家督で長男夫婦に子どもができない場合は、分家筋から養子をとって跡取りとしていたところもあります。 また、嫁いだ娘の子どもは外戚と考えて、跡取りにしないと言うところもあったようです。 それと離婚して、子どもが母親の戸籍に転籍していなければ、父親の戸籍のままですよ。
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- tea-toki
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後取りとするとは、どういう意味でしょうか? ・ご実家のご商売を継がれるとか、財産を相続されるということであれば、どのような姓でも問題ありません。 ・実家のお墓を承継するということですと、法律的にはどのような姓でも問題ありませんが、 異なる姓の人間をお墓にいれるかはお寺さんに考え方によりますので、 継いだお姉さんのお子さんがお墓に入れるかは不明です。 ・家を存続させるということ=名字が続くということであれば、 それは名字を変えないとそもそもの目的を達成できませんので、そういう意味では必須になりますよね?
お礼
お寺によって色々と言う事ですか。 良く解りました。有難う御座いました。
跡取り=家督を継ぐということをお考えなら 姓が違うと意味が無いですね 跡取り=家を相続する ということなら問題は無いです 姓を継ぐのであれば一度長男夫婦の養子にすれば手続き上は問題有りませんね
お礼
養子縁組は大げさなので考えていませんが、家を相続するには問題が無いと言う事ですか。 良く解りました。有難う御座います。
- sumimimi
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跡取りというのは稼業を受け継ぐと言う実質を指すのであって 他人でもできることなのだから姓の変更は要らないでしょう。 仮に、 縁戚関係が必要としても、これまた まったくの他人を養子にすることもできるのだから 問題ありません。 関係者から異議が無ければ成り立ちます。
お礼
姓に関係が無いのですね。 良く解りました。有難う御座います。
お礼
離婚後の子の戸籍も問題ですね。確認するようにアドバイス出来ます。 色々有難う御座いました。 追伸:この場を借りて返答頂いた皆様に御礼を申し上げます。部下へのアドバイスなのですが、どの方の返答も良く解りましたのでベストアンサーを決めかねており、申し訳有りませんが真っ先にアクセスして頂いたこちらの方を選ばせて頂きます。皆さん色々有難う御座いました。