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二度の離婚で実家の姓に戻れない

一度目の離婚をした時、実家の姓に戻しませんでした。そもそもそれが大きな間違いでした。今回で二度目の離婚になります。で、実家の姓に戻れなくなってしまいました。弁護士さんとかに相談すればなんとか実家の姓に戻すことは可能でしょうか? 前夫の姓で呼ばれる事がストレスで、身体を壊してしまいました。 現に病気療養中です。 医師の診断書等があれば姓の変更は可能でしょうか? また弁護士さんへの報酬とかどのくらい必用ですか? でも正直、これってなんだか一種の女性差別のような気がしてなりません。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>弁護士さんとかに相談すればなんとか実家の姓に戻すことは可能でしょうか? 弁護士に頼まなくても出来なくはありませんけど、確実を期したいのであれば弁護士に頼めば戻せる可能性は十分にあります。 ただ、初めは弁護士に頼まず自分で行い、認めてもらえなければ弁護士に依頼して上告審に挑むというやり方もあります。 とりあえず弁護士に相談されてもよいかと思いますけど(一時間1万円です)。 >でも正直、これってなんだか一種の女性差別のような気がしてなりません。 男女に関わりなく平等に法律は作られています。確かに社会の中では女性が姓を変更することが多いですけど、法律上は完全に男女平等です。 ご質問の場合には変更は認められることが多いですよ。

rikon2006
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士さんに相談することも考えに入れて、頑張ってみます。

  • ikura99
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.4

旧姓に戻るかどうかは、前夫との離婚時に 離婚届を提出した時点で放棄(前夫の姓を名乗る)した ことになります。 原則、自分の意思で行った行為は取り消せないので もし旧姓に戻ることを希望するなら 単に「姓の変更」ということで、家庭裁判所に申立をすることになります。 確かに可能性は低いですが、ほかに方法はないので チャレンジしてみるのが良いでしょう。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon302-1.html
rikon2006
質問者

お礼

ありがとうございます。とにかく頑張ってみます。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

知り合いに同じ経験をした人がいましたが、家庭裁判所で認められませんでした。 よっぽどの理由がないと難しいみたいですよ。

rikon2006
質問者

お礼

ありがとうございました。とりあえず、私は大丈夫と信じて頑張ってみます。

  • ech08280
  • ベストアンサー率19% (11/56)
回答No.2

家庭裁判所に認められた場合は氏を変更することができます(戸籍法)。 女性差別ではありませんよ。 婚姻届の項目の一つは,婚姻後の夫婦が名のる氏を夫と妻から選択することができるようになっているはずです。

rikon2006
質問者

お礼

ありがとうございました。法律のことは素人なので、結婚する時は必ず男性の姓を名乗るものと思っていました。でも、実家の姓に戻ることが不可能ではないということが分かりとても救われた気がします。感謝します。

  • mt_tara
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.1

離婚をすると原則として旧姓に戻ることになっています。 旧姓に戻らなかったすると、離婚時にあなたは旧姓に戻るのではなく、わざわざ結婚したときの姓を名乗ることを選択したはずです。 まずこのことを理解してください。 二度目の結婚のときにあなたは新しい姓に変わったわけですが、離婚するとやはり原則は旧姓に戻ることになります。 ここでいう旧姓は、前回の離婚で選択した姓になるので、前のだんなさんの姓になります。 この姓をあなたの生まれながらの姓に戻すためには、家庭裁判所に申し立てをし許可をもらう必要があります。 弁護士は必要ないので、お近くの家庭裁判所にご相談してください。 当然手間隙はかかりますが、戻れる可能性は高いと思います。

rikon2006
質問者

お礼

ありがとうございました。全くあなたのおっしゃるとうりです。全て自分の失敗ですので、頑張ってもう一度やり直します。でもあなたのような専門家の方に、可能性は高いと言って頂けた事、心強いです。少し肩の荷が降ろせそうです。本当にありがとうございました。

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