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相続放棄について
独居の弟が死亡しました。弟には、妻子及び両親はおりません。相続人は私一人です。 弟は、統合失調症を患っており、精神的に不安定な状態で他の病気で死亡しました。 経済的にも多少の年金と、私の支援で暮らしていたので、相続財産はゼロに等しく私は相続の意思はありません。 問題は、弟に借金や物品購入契約など所謂「負の資産」があった場合に、そなえて「相続放棄」をするのが適切だとは承知しておりますが、例えば私が弟の資産を、まったく「相続しない」場合でも「負の資産」に対応する必要があるのでしょうか。