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戸籍について

現在、結婚して主人の家の戸籍に入っているのですが、諸事情がありまして主人方の戸籍から、夫婦揃って私の家の戸籍に入るように変えたいのですが、途中で戸籍を変えることは可能なのでしょうか?またその場合どの様な手続きが必要になるのでしょうか?ご存じの方お教え下さい、お願いします。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 こんにちは。以前戸籍事務をしていましたが、ご質問の趣旨により手続きが変わってきますので、考えられる例について書かせていただきます。  なお、皆さんのまとめみたいなお答えになると思いますが、ご了承下さい。 ○現在の戸籍 ・皆さんも書かれていますが、ご主人実家の姓を名乗られているようですから、現在の貴方の戸籍は、 (筆頭者)ご主人 (戸籍の記載順)ご主人、貴方、お子さん(おられれば) となっています。 ・戸籍で、その戸籍に記載されている方の姓が書かれているのは、筆頭者の姓の部分しかありませんから、その戸籍に載っている方は、全員、筆頭者の姓になります。 ですから、貴方は「ご主人の姓」ということになります。 ・以上が、戸籍と姓の関係です。 ○次に、「主人方の戸籍から、夫婦揃って私の家の戸籍に入るように変えたい」と言うことを二つに分けて考えて見ます。 ・とりあえず「妻の旧姓」に出来ればよい場合  これは(貴方のご両親、もしくはいずれかの方がご健在でしたら)簡単です。夫と、貴方のご両親(いずれかが亡くなられている場合は、ご健在の方)が、貴方の夫と「養子縁組」をされればよいだけです。これは、役所に届を提出するだけですから、明日にでも出来ます。  この場合の戸籍は、 (筆頭者)ご主人。ただし、姓は養親の姓、つまり貴方の旧姓になります。 (戸籍の記載順)これには変化はありません。  この場合、ご主人と貴方について、養親の姓での新しい戸籍が作られることになります。お子さんがおられる場合は、お子さんについては戸籍の移動がありませんので、新しい戸籍への「入籍届」をする必要があります。 ・「養子縁組」をせずに、奥さんの姓にしたい場合  養子になると、相続人になりますから、相続に影響が出てきますので、養子縁組をしたくないというケースも考えられます。  この場合は、一旦離婚するしか方法はないです。つまり、離婚して、奥さんは旧姓に戻り、再度、婚姻届を提出して、奥さんの姓を選択すれば可能です。  この場合の戸籍の記載は、 (筆頭者)奥さん。姓は奥さんの旧姓になります。 (戸籍の記載順)奥さん、ご主人、お子さん(おられれば)  なお、このケースでは、離婚により、奥さんについて旧姓で新しい戸籍が作られます。そして、再婚により、ご主人名がその戸籍に記載されることになります。  お子さんについては、先ほどと同じく、そのままですと戸籍の移動がありませんので、奥さんの戸籍への「入籍届」をする必要があります。  大まかには以上ですが、趣旨が違っていましたら、補足させていただきますのでどうぞ♪

  • naomi2002
  • ベストアンサー率44% (478/1075)
回答No.5

すでに4人の方が回答されている通りです。 現在の法律では「○○家の戸籍」というものは存在しません。 戦後の民法改正で、昔あった「家」という制度が廃止され、現在の民法には、そもそも「○○家」という概念自体がないと言ってもよいと思います。 現在では、戸籍はあくまでも夫婦単位で編成されます。 ひとつの戸籍に記載されるのは、「夫婦と未婚の子」だけです。 男女とも、結婚するときに親の戸籍から出て、夫婦で新しい戸籍を作ります。これは親と同居する長男であろうと家付き娘であろうと、何ら変わりありません。 また夫婦の本籍地は自由に選ぶことができます。夫婦の本籍地が夫または妻の本籍地と同じであろうが違っていようが、親との関係には何ら影響はありません。 結婚するときに夫または妻の姓を名乗ることになりますが、どちらの姓を名乗っても、親との関係が変わるわけではありません。(配偶者の親と養子縁組しないかぎり。) 「戸籍を変えたい」とおっしゃるのは、もしかしたら、姓を変えたいということでしょうか? 夫婦の姓は結婚するときに決めて、その後は変えられないと思います。 もしどうしても変えたいなら、No.3の方がおっしゃるように、一度離婚して、再度結婚するときに姓を変えるということは可能だと思います。(例えば、結婚したときに夫の姓を夫婦の姓とした場合、離婚して妻が旧姓に戻り、再度結婚するときに妻の姓を夫婦の姓とする、ということです。) ご参考になれば幸いです。

CASSIOPEIA2013
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.4

他の方の回答にもあるように、戸籍は夫婦だけで独立しています。 法律上では、単に本籍、つまり戸籍の場所として登録してある場所が、ご主人の両親の住所と同一だというだけです。 戸籍の場所は、自由に移動できます。許可などは不用で届けるだけです。 また、実在する場所であれば、住んでいる場所と無関係に届ける事ができます。 たとえば、勝手に皇居を本籍地として届けている人が、かなりいるそうです。 一度届けた夫婦の姓は、変更できません。 名前を変更する許可を得るのは、実際には無理です。 許可は、なかなか出る物ではありません。 ただし、便宜的に、一度離婚してから再び結婚して、その時にあなたの姓を選ぶという事は可能です。 あまり望ましくないばかりか、違法性が高い(罰則はありませんが、裁判に訴えられたら無効の判決になります)のですけど、役場の戸籍の係は、離婚届も婚姻届も、拒否する事はゆるされません。 そもそも、係の人は種類の不備以外は審査する事が許されないので、受理されます。 なお、女性の6ヶ月の再婚の制限は、同じ夫の場合にはありません。 夫婦揃って、あなたのご両親の養子になるという方法もあります。 ただし、実子であるあなたは、養子にはなる事はできません。 そのために、ご主人だけが養子になります。 養子は、養親の姓になります。 婿養子の遡りですね。 こちらなら、養子になる事に抵抗が無い限りは法律的にも問題は無いし、よい方法だと思います。

CASSIOPEIA2013
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#6964
noname#6964
回答No.3

 現在、結婚して主人の家の戸籍に入っているのですが>この考えは、昔の家族制度の頃の考えで今は夫婦単位で戸籍は出来ています。 揃って私の家の戸籍に入るように変えたいのですが> CASSIOPEIA2013さんの親さんと養子縁組を旦那さんとする事は、いけませんか。  それか、一度離婚して、再度婚姻届を出すか。  確か、このパターンを思い浮かべました。  詳しいことは、住んでいる役所の戸籍担当に詳しく聞いて納得した方が良いでしょう。  自分も昔の仕事での情報でしか無いので、間違っていたら申し訳ありません、餅屋は餅屋の諺通りです。

CASSIOPEIA2013
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

回答No.2

まず、ご自分の戸籍謄本を取り寄せて、どうなっているか、確認したほうがいいですよ。 戦後、民法が改正されて、50年余。 おっしゃっているのは、住民票のことではないのですか?

CASSIOPEIA2013
質問者

お礼

回答ありがとうございます。住民票の事ではなかったのですが、よくよく考えてみたら戸籍の方は夫婦で独立していることを思い出しました。

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.1

> 主人の家の戸籍に入っているのですが そんなことはないと思います。結婚した時点で親の 戸籍からは独立します。 姓を変えたいということでしたら、家庭裁判所の許可が 要ると思いますが、これは難しいんじゃないかな。

CASSIOPEIA2013
質問者

お礼

ありがとうございます。そういわれてみれば、戸籍は夫婦の独立したものですね。