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戸籍謄本について

高齢の父と二人暮らしです。 父の戸籍は現在実家も無い田舎の住所地のままです。 私自身現在住んでいる場所にすでに変更しております。 もし父が亡くなった場合、謄本を取寄せるのに郵送で委任状を書いて手続きすることになりますから日数もかかります。 住所地に戸籍を変更しておいたほうがいいのでしょうか。 ただ去年弟が結婚しましたが、現在外国に住んでいますので戸籍を父と同じ住所地にしています。 その場合父の戸籍を移動した場合、弟の方はどうなるのでしょうか。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

あなたがたが知らないような結婚歴や以前の婚姻期間中の子、さらには養子縁組など、相続人を明らかにするために、亡くなられた方の戸籍謄本のすべてを入手が必要です。ですので、本籍地の異動・戸籍の編成・他の戸籍への入籍・新たな戸籍の作成(結婚時など)のたびに戸籍が作成されるため、結婚歴のある人であれば、最低2通、多い人では10通などとなり、いざ必要となったときは現在から証明しながら遡らなければなりませんから、手間を考えれば、転籍しない方がよいでしょうね。 弟さんが結婚しているということは、本籍地がお父様と一緒であっても、戸籍は別だと思います。ですので、お父様だけを異動する形になるでしょう。いざ相続となれば、弟さんの戸籍なども必要となるでしょうから、手間は減らないでしょうね。 委任状ですが、直系親族であれば、利用目的と関係の証明さえ出来れば、委任状なしで入手可能です。あなたがお父様と異なる戸籍であれば、あなたの戸籍にお父様の戸籍から抜けた事由の記載やあなたの両親の名前が記載されていることでしょう。これを証明としてお父様の戸籍を遡るのです。 もしもお父様の戸籍に弟さんが残っている場合(日本では未婚で海外で既婚の場合など)であれば、戸籍筆頭者がお父様であれば、お父様の異動により、弟さんも異動になることでしょう。お父様が筆頭者でなければ、転籍により戸籍を抜け、新たに戸籍を作ることになるでしょうね。 戸籍は、本籍地と戸籍筆頭者の単位で作成されます。本籍地が同一の戸籍はいくらでもありえます。戸籍筆頭者は、亡くなっている方の場合もあります。 ちなみに、住民票は、住所地と世帯主の単位となります。ですので、同一住所地で世帯が複数ある場合もありえることでしょう。 戸籍の場合には、マンション名や号数などの記載がされませんので、同一の本籍地に戸籍筆頭者がいくつもある場合も考えられますね。 アドバイスとしては、心配であるほど、事前に戸籍謄本を入手されることです。もちろん各手続きでの期限が切れることになりますが、各戸籍の本籍地や戸籍筆頭者を事前に把握することで、戸籍謄本の請求がスムーズに出来ますし、隠し子的な知らない相続人などを明らかにしておくことで、相続対策も出来ますからね。また、不正な手続きにより、戸籍がいじられ、知らない養子縁組や婚姻などがされていないかの確認にもつながるため、不正をしそうな親族や職業柄の問題、認知症などの問題などの確認にもつながりますね。

その他の回答 (3)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.3

>ということは今戸籍を移しても同じ手間ですね。 >このままほうって置いても何ら不都合は生じない。 いや、むしろ転籍していた方が手間が増えるか と。 戸籍事務が電算化されて以降、戸籍に登載されるのは作成日以後の情報で、過去の異動は反映されなくなっています。 で、人が亡くなると財産等の相続が問題となり、相続にあたって、戸籍により法定相続人の有無を確認することがあります。 その際、転籍の事実があると、転籍前に遡って相続関係にあたる配偶者・子など相続人の有無を調査します。 転籍の回数分、除籍簿謄本を取得する手間が増えます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>もし父が亡くなった場合、謄本を取寄せるのに郵送で委任状を書いて手続き 委任状?誰に書いてもらう? 相続人ですから相続という正当理由のもの、被相続人から同順位の相続人まですべての戸籍謄本(含む除籍簿)をあなたの名前で取得できます。 戸籍を移しても、被相続人出生時まで(他に子がいない証明)さかのぼって取得する手間があるので、転籍前のを取りに行く(郵送請求)ことになるので、転籍の効果はありません。 弟さんのは他の回答者のとおりです。

daiyu
質問者

補足

委任状は必要ないですね。父が亡くなった後ですから。 被相続人の出生時まで遡り戸籍を取得する必要があるとは知りませんでした。 ということは今戸籍を移しても同じ手間ですね。 このままほうって置いても何ら不都合は生じない。 大変助かりました。ありがとうございます。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

お父様が、生存中は、お父様の同意あれば 日本中、どこでも転籍届あれば、本籍地変更できます。 (死亡後は、まず分籍して質問者様一人の新戸籍つくらないと移動できなくなります) ・ただ去年弟が結婚しましたが、現在外国に住んでいますので戸籍を父と同じ住所地にしています。 その場合父の戸籍を移動した場合、弟の方はどうなるのでしょうか。 えー、外国でも、お近くの日本大使館・総領事館から海外居住者用婚姻届出せば、 届出の本籍地で、結婚後の新戸籍になっていますから、それは 変更ありませんよ。  それとも、国際結婚か何かで、現地の役所にのみ婚姻届出し、 日本の法律では未婚(未届)で、まだお父様・質問者様と同じ戸籍ですが、 それならば同じ戸籍ですから、一緒に移動します。

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