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戸籍について
こんにちは。 戸籍の事で相談したいのですが・・・。 もう十数年前に結婚した私達夫婦ですが婚姻届を出す際 【姓】を私の方にしました。 そして今になってその事が障害になっています。 兄弟曰く、「私の夫は戸籍上養子になっている」と言うのです。 そこで私は自分達の戸籍謄本を取ったのですがそこには 思った通り私達夫婦の名とお互いの両親の名しか載っていません。 ですが兄弟は誰の何を取ったかは知りませんが、そこには 父母と私達兄弟・その連れ合い・子供まで載っているように言うのですが 何を取ればそこまで載っているのでしょうか? 私が戸籍を取った所では両親の戸籍を取っても兄弟の名は出てくるけど そこには結婚した際その籍から抜けたと言う事で(X)が付いてるだけだと言う 説明と今は結婚した時点で新戸籍になるから兄弟でも同じ事だと言われました。 夫は養子として記載されていて私も旧戸籍に残っているのでしょうか。 (勿論当時夫は成人していて養子縁組をした訳ではありません。) 訳あって絶縁したいのです。 新戸籍がある以上法的に縁を切るのはこれ以上無理な事は分かっていますが 何をもって夫が養子だと言い張っているのかが気になるのです。 ご存知の方、どうかご教授ください。
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- onbase koubou(@onbase)
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現在においては婚姻した後の姓については新郎・新婦どちらの姓でも自由に選択できることになっています。 しかし、現実は、新郎の姓を選択することが多く、新婦の姓を名乗る場合は、「養子縁組して家名を継ぐ」ことが多いのです。 そのため質問者さんのご兄弟は「新婦の姓を名乗っている以上は養子縁組しているはず」と勘違い・思い込みされているのでしょう。 実際に「新婦の姓を選択しただけで養子縁組となる」と思い込んでいる人は多いは事実です。 もし養子縁組していれば現在の戸籍のご主人の欄には「養親」の名前が記載されていなければなりませんから「法律上の養子縁組はしていない」が正しいです。 仮に結婚前に養子縁組して、その後結婚して別戸籍になったとしてもご主人の戸籍には養子縁組の記載はされます。でなければ意味がありません。 今の戸籍は夫婦とその子供しか記載されません。 子供の配偶者まで記載されるのは改正以前の戸籍でしかありえません。 考えられることは「住民票」です。 住民票は世帯で構成されますので「父母と私達兄弟・その連れ合い・子供」が同一世帯なら同じ住民票に記載されます。 これはあくまで住民登録であって戸籍とは別物です。
お礼
丁寧な回答をありがとうございました。 まだこのシステムに不慣れな為お礼が遅くなり申し訳ございません。 私も弟の勘違いと思っています。 役所の人に聞いても養子縁組していない以上、養子として 載っているのはおかしいとさえ言われたのですが、断固聞きませんでした。 未だに養子だと思っていると思います; でもonbaseさんがおっしゃるのが正しいと私自身も確信しました。 もし又弟との間でこの話が出たならハッキリと『事実』を言ってやろうと思っています。 この度は本当にありがとうございました。