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戸籍に関する質問です。
現在23歳結婚の予定なしの女です。 成人する前に両親が離婚し、母方のほうに引き取られました。 母が戸籍を新しく作り、そこに私含めた子供を入れています。 今回、母の戸籍から抜け、父の戸籍にいったん戻り、元の苗字に戻った状態で私の戸籍を新しく作りたいと考えているのですが、どういう手続きを踏めばいいかわかりません。 他、新しく戸籍を作った場合のメリット・デメリットなどあれば教えてください。 お願いします。
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No3です。 どうしても受け入れがたいことというのは、誰にでもありますよね。 私は父に引き取られ、姓が変わることはなかったのですが、友人の中にはお母様に引き取られ、再婚等で何度か姓が変わった子もいます。 中には、やはりrr0410さんのように、元の姓がよかったと言う子もいます。 私が「氏の変更」について調べたのも、再婚を控えた母が、父と離婚後数年経ってから私を引き取りたいと申し出てきた時でした。 もしそうなっても、姓を変えたくないという思いからです。 幸いにも、父は私を手放すことを選ばないでいてくれたお陰で、現在に至っていますが・・・。 >親に振り回されるのはこりごりだ 私はrr0410さんよりは何年か年を取っていますが、両親が離婚して20年近い時間が流れていても、いまだに母に振り回され同じように思うことがあります。 離婚した両親には、両親の事情や心情があります。 けれど、同時に、子供には、子供の事情や心情もあるのですから。 無理と一蹴されてしまったとのことですが、もしかしたらお母様は、「氏の変更」でrr0410さんが離れていってしまうような気持ちに囚われ、寂しい思いから言ってしまったのかもしれませんね。 さて、家庭裁判所での相談との事ですが、こちらについては、正直、詳しくはわかりません。すみません。 ただ、相談は窓口で申請をすれば出来たのではないかと思います。(電話での相談、というのはなかったように思います) お住まいの地域にある家庭裁判所の電話番号がわかるようなら、一度お電話で「氏の変更」について相談をしたいこと、それにはどのような手続きや方法があるのか、を問い合わせてみてはどうでしょうか? また、rr0410さんのお住まいの地域がどうかはわかりませんが、私の住んでいる地域では、市役所にて予約制で、週に1~2回、弁護士の無料相談というのがあります。 地域で事務所を構えている弁護士さん達が、市役所の1室で相談にのってくれます。 ただ、こちらは時間が30分と短く、アドバイス程度のもので細かい所まではフォローしてくれません。 (さすがに、依頼ではないからでしょうね) ただし、法の専門家の意見や話が聞けるので、無駄ではないと思います。 もしお住まいの地域の市役所で行っている場合、利用するのであれば、箇条書きでも構わないので、紙に事情、理由等を書き、明確にしてから行かれることをお勧めします。 (私は別件で利用しましたが、それなりに参考になりました) また、前回回答をさせて頂いた後に、もう一度調べてみたのですが、やはり「氏の変更」の申立ては、戸籍の筆頭者か配偶者になるようです。 申立てが認められた場合、戸籍に掲載されている人全ての「氏の変更」となるので、事前に分籍は必要のようですね。 戸籍だけでもお母様と離れたいとのことですので、まず分籍を検討されてみるのも一つの手だと思います。 自分だけの戸籍を作ることで、少しはお気持ちに余裕も生まれるかもしれませんから。 最後に、おせっかいですが経験者として一つだけ。 戸籍を別にしても、姓が変わっても、ご両親との繋がりは消えません。 戸籍には、必ず両親の名前が記載されます。 同時に、ご両親の姓も「現在の姓」で記載されます。 結局は消えないんだ、ということはわかっていてください。 許すということは、一番難しいことです。 私は現在結婚をし、母とは距離を置いています。 その私の、主人との新しい戸籍には、母の再婚後の、もしかしたら私が名乗っていたかもしれない姓が記載されています。 母の欄が、父の再婚相手の名前に変わることはありませんでした。 離れて時間を置くことが、有効なこともあります。 就職をして、現在のおうちから離れられるのなら、お母様との間に、物理的にも精神的にも距離が出来ると思いますよ。 色々な意味でゼロからの、よりよいスタートを切ってください。 下記に、「氏の変更」についての参考文献へのURLを張っておきますので、よろしかったら参考になさってください。 「氏の変更」 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/ujinohenkou.htm 「氏の変更」(裁判所) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_19.html 「氏の変更」申立書(裁判所) http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_19.html 再び長々と失礼致しました。
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- ko-toki
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こんばんは。 私も両親が離婚しており、一度調べた事があります。 No2の方の言う通り、成年後1年を過ぎてしまっているので、現時点でお父様の姓に戻る「復氏」は難しいかと思われます。 もし、どうしても姓を変更したい場合は、「氏の変更」という方法もありますが、やはり相応の理由が必要なようです。 「氏の変更」は、まず、変更しようとしている人の住所地管轄の家庭裁判所にその申し立てをして、許可を得ます。 許可が出た後に、家庭裁判所が出す許可証のようなものを添付して、住所地か本籍地の役所に「氏の変更届」を提出。届け出て初めて変更となります。 復氏が出来るかどうか、また、氏の変更が出来るかどうかは、家庭裁判所の判断によるようですので、一度問い合わせてみるのもよいかもしれませんね。 また、確か「氏の変更」の申立てが出来るのは、戸籍の筆頭者、配偶者のみだったと思います。 なので、現在の姓で予め分籍の必要があるかもしれません。 分籍も、20歳以上であれば自分が筆頭者の戸籍を作ることが出来ます。 これは戸籍を分けるだけですので、親と縁が切れるですとか、そういったことではありません。 ただ、一度戸籍を抜けた場合、元の戸籍には戻れなかったと思います。 離婚をしても元の戸籍には戻れないので、新たに戸籍が作られます。 ご質問にあった「母の戸籍から抜け、父の戸籍にいったん戻り」という点ですが、20歳以上になっているのでこちらも分籍になるように思われます。 離婚の際、子供が未成年のうちは親権者を定め、どちらかの戸籍に入るようになりますが、子供が20歳を過ぎていた場合は親権者を定める必要がなかったはずなので・・・。 戸籍を作った際のメリットですが、分籍の際に、本籍地を選べます。 本籍地は日本全国、どこでも自分の好きなところに出来ますので、思い出の場所や忘れないで済むような場所にする事が出来ます。 極端な話、皇居でもTDRでも大丈夫です。 また、もし本籍地が遠方にあった場合、近くにすることも出来ますので、本籍地でしか戸籍謄本は取れないということを考えれば、必要な時に取りやすくなると思います。 デメリットは、戸籍の筆頭者になっているのは、多くの場合婚姻の際に自分が筆頭者になって新たに戸籍を作った場合(例えば、旦那さんになる方がrr0410さんの苗字を選んだ、とか)や、離婚して新たに戸籍が作られた場合、または子供がいる場合、ですので、何らかの事情で戸籍謄本を会社などに提出した場合、そう見られることもあるかもしれない、ということ。 また、本人にはあまり関係がないのですが、死亡した場合、相続などの為に亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を全部揃えなければなりません。 本籍を何回か変えた場合、その全ての本籍地で戸籍謄本や除籍謄本を取ることになります。 その度に、ご家族には申請や手数料がかかるので、その辺もデメリットかもしれないですね。 長々と書いてしまいましたが・・・。 私も素人で、自分が調べた範囲の、自分なりの解釈ですので、やはり詳しいことはきちんと問い合わせをされるのが一番だと思います。 少しでも参考になれば幸いです。
お礼
知識を分けていただき、ありがとうございます。 本籍地は生まれてからずっと住んでいる、現住所にするつもりです。 元の戸籍に戻れないことは母が戸籍を作った時に聞いたので理解しています。 むしろ母と戸籍だけでも離れたいのが心情ですのでかまわないんです。 今回の相談の根源は母及び母方にあります。 離婚に激昂した祖父が問答無用で母方の旧姓を名乗ることを決め、 厳しい祖父に母含め私たちは反対することができず、渋々母方の旧姓を名乗り始めました。 それから自分が自分でいないような気がしたまま数年過ごしています。 (友人にも以前の苗字で呼ばれるととても安心します) 変えたいと言っても無理と一蹴されてきました。 それが2年前に本来変えれる期間があったことを知り愕然としました。 親に振り回されるのはこりごりだ、とそこから思うようになりました。 現在地方に住んでいるのですが、東京で就職活動をするのを機にすべてを0からにしたいと思い、ご相談させていただきました。 まず父親の戸籍に戻れないことを理解でしました、ありがとうございます。 氏の変更をすることが先決であると思います、週明けにでも家庭裁判所に赴いて相談をしようと思いますが、お金がないので弁護士には相談できないと思います。 家庭裁判所は無料で相談に乗ってもらえるのでしょうか??
- kalze
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話を整理すると、 1.離婚したときに母親は旧戸籍に戻るのではなく新しく戸籍を作ることを選んだ 2.その際に質問者さんを含むお子様を母親の戸籍に入籍させた そして行いたいことは、 A.父親の戸籍に入籍する B.新たに自分だけの戸籍を作る Aについて現在20歳であれば、話は非常に簡単だったのですが、23歳とのことで、非常に難しい状態かとおもいます。 成人後1年間(つまり20歳の間)であれば、家庭裁判所の許可も必要なくご自身の意思で届をだすだけで父親の性を名乗れたのですが。 (戸籍自体、父親のほうに属することになったかは覚えてませんが) 現状では上記の例外は適用されませんので、家庭裁判所の許可が必要になるはずです。 そして許可を得るためには、それ相応の理由が必要になるはずです 氏の変更が認められそうかどうか家庭裁判所でご相談されてみることをお勧めします 弁護士でも構いませんが 自分だけの戸籍を作ること自体は、成人していれば非常に簡単で、分籍という手続きをとるだけです 戸籍謄本を取り寄せるなど手間は多少かかりますが
お礼
明確な回答ありがとうございます。 話の整理もありがとうございます、すべて合っています。 成人後1年間の件は全く知らず、むしろ変えることはできないと言われていたので、できないものだと思っていたのですが、21歳になった数ヵ月後にそれを知り、愕然とし泣きました。 もう少し詳しいことはNo.3のお礼に書こうと思います。 ありがとうございます。
- fwyokota
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>母が戸籍を新しく作り、そこに私含めた子供を入れています。 仮に単独で戸籍ができれば成人になった人の何割かが 戸籍を新たに作ったでしょう。 新聞等で見たことがありません。 「母が戸籍を新しく作り」 再婚して戸籍を新しく作った、のであればで別ですが、
お礼
色々アドバイスありがとうございます。 多分母のことですから、そのような法律があるとは思っていないと思います(汗) 分籍も少し距離を置くという意味で考えています。 実際父親と縁を切ることもなく(祖父には切れといわれましたが)、 数ヶ月に一度会ったり連絡を取り合ったりしています。 結果離婚して距離ができた父との方が関係が良好です。 今の家族ともそうなることを期待していたりします^^; 今日明日ぐらいに家庭裁判所に連絡を取ってみようと思います。 本当にありがとうございました。