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新戸籍

事情があり、亡くなった夫の戸籍から、子供と私とで新しい戸籍を作ろうと思います。手続きは大変でしょうか?

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回答No.2

まずhathathatさんが「婚族終了届」をして亡夫さんと別の戸籍を作り、家庭裁判所に申し立ててお子さんをhathathatさんの新しい戸籍に入れる許可を受け、その後「入籍届」をしてお子さんがhathathatさんの戸籍に入る、という流れになるかと思います。 この場合、亡夫さんとhathathatさんは離婚と同じように法律的にも関係が無くなりますが、お子さんと亡夫さんの親子関係には異動はありません。 詳しい手続き方法は、戸籍もしくは住民登録を置いている市役所の戸籍担当部署(市民課・戸籍課など)にお問い合わせ下さい。

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