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学生アルバイト時に加入した保険について
2年前ですが学生アルバイトをしていて、退職したのですがそのときに加入していた保険をしっかりと辞めれているのか(しっかりと抜けているのか)心配になってきました。社会保険や雇用保険や健康保険?(入っていた保険は忘れてしまいました。) (1)アルバイト時に加入していた各種保険は退職時に、企業側が保険を抜ける手続きをしてくださるのでしょうか? (2)それともそのまま辞める(抜ける)手続きをしない場合があるのでしょうか? (3)もし抜けていないと、就職をして正社員になる時に過去アルバイトをしていた会社で保険に入っちゃってるみたいだよ?と就職先の会社に言われたりするのでしょうか? (4)それが理由で内定見送りということもあるのでしょうか? 2年前なので元の企業先には聞きにくいです。 ご回答よろしくお願い致します。
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> 2年前ですが学生アルバイトをしていて、退職したのですがそのときに加入していた保険を > しっかりと辞めれているのか(しっかりと抜けているのか)心配になってきました。 > 社会保険や雇用保険や健康保険?(入っていた保険は忘れてしまいました。) ご質問者様が昼間学生の場合、労働時間等に関係なくアルバイト先で加入できるのは ・健康保険 ・厚生年金保険 この2つのみです。 ⇒雇用保険は加入できません[昼間学生は適用外と定められている為] ⇒労災保険は会社が加入するので、関係ない さて、もしもご質問者様が現時点で「国民健康保険料」と「国民年金保険料」を納めているのであれば、法律上の当然解釈として、健康保険及び厚生年金の被保険者資格は喪失(抜けていると言う事)しております。 又、誕生月に届く『ねんきん定期便』の加入履歴を見て下さい。厚生年金の加入履歴がアルバイトを辞めた月か、その前後の月で印字が終っていれば、少なくとも厚生年金からは抜けています。 > (1)アルバイト時に加入していた各種保険は退職時に、 > 企業側が保険を抜ける手続きをしてくださるのでしょうか? > (2)それともそのまま辞める(抜ける)手続きをしない場合があるのでしょうか? アルバイト中に健康保険及び厚生年金に加入していたとの前提条件で回答いたします。 余程間抜けな会社でなければ、当然に行なっております。 仮に会社が手続きをしていなければ、健康保険及び厚生年金の保険料(会社負担分を含む)を保険者へ納付しなければならないので、2年間にも亙って存在しない労働者の分まで負担するような事は、マズ有り得ません。 > (3)もし抜けていないと、就職をして正社員になる時に過去アルバイトをしていた会社で > 保険に入っちゃってるみたいだよ?と就職先の会社に言われたりするのでしょうか? 抜けていないと言う事は考えにくいのですが・・・抜けていなかった場合 1 健康保険の方は、保険者が多数存在(「協会けんぽ」と各健康保険組合)するので、どうとも言えません。偶然、同じ保険者が運営している健康保険に加入した場合には、健康保険の事務局から会社に対して「この人・・・既に被保険者だけど(アルバイト先で加入済みだけど)」と言ってくるかもしれません。 2 厚生年金については基礎年金番号と言うもので申請いたしますので、年金事務所から会社に対してどういうことなのかの問い合わせが来ます。[2箇所以上で同時加入可能であり、その場合の手続きは別の書類が必要だから。健康保険も同様の決まりは有る] >(4)それが理由で内定見送りということもあるのでしょうか? そんな事を理由として内定を見送る事は無いですね。 アルバイト先のミスを労働者(内定者)の責任に帰す事は不当行為です。
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- saltmax
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>(1)アルバイト時に加入していた各種保険は退職時に、企業側が保険を抜ける手続きをしてくださるのでしょうか? 普通は健康保険、厚生年金保険に関しては 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届というのを 社会保険事務所に提出します。 http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/09.pdf 雇用保険に関しても 資格喪失の手続きをします。 http://www.e-somu.com/business/mihon/koyou/k_soshitsu?ww=o 労災保険は資格取得、喪失の手続きはいりません。 >(2)それともそのまま辞める(抜ける)手続きをしない場合があるのでしょうか? 社会保険は本人と会社が折半で保険料を支払うので 従業員が辞めたあとに従業員の分の保険料を支払ってまで継続する意味がありません。 >(3)もし抜けていないと、就職をして正社員になる時に過去アルバイトをしていた会社で保険に入っちゃってるみたいだよ?と就職先の会社に言われたりするのでしょうか? 雇用保険に関しては 被保険者番号は個人に振られる番号なので会社が変わっても番号は変わりません。 一回加入すれば一生ついて回ります。 厚生年金も加入した履歴があれば合算されます。 >(4)それが理由で内定見送りということもあるのでしょうか? 学生アルバイトは関係無いと思いますが 加入履歴があってそれを隠して履歴書を出せば 既卒の人なら経歴詐称ということではないのでしょうか。 通常経歴詐称が発覚すれば 採用はしないでしょうし、勤めていても解雇の理由にもなります。 社会保険の被保険者になるには 所定労働時間が週20時間以上(雇用保険)、 通常の社員の3/4以上の所定労働時間(健康保険、厚生年金)の 労働を継続していないと資格がないので 学生アルバイトで社会保険に加入する人は珍しいと思いますが。
お礼
納得できました。 とても分かりやすい回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 社会保険への加入ですが130万以上の年収で加入というのを見たのですが、「所定労働時間が週20時間以上(雇用保険)、通常の社員の3/4以上の所定労働時間(健康保険、厚生年金)」という条件も加入条件何でしょうか?
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 納得できました。