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国民健康保険加入について
国民健康保険加入についてお聞きしたいのですが、7年前地方から上京したのですが、地元で就職時は社会保険に加入していましたが、就職先を決めないまま状況したため、父親の勤めてる会社の健康保険に加入したまま現在に至ります。現在勤務の会社では社会保険はないため国保の加入手続きはせずにそのままです。国民年金は加入し納付しています。 そろそろ国保に加入するとしたらどんな手続きをすればいいでしょうか。また国保に加入したら未納期間として請求される金額はあるのか教えてください。
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- o24hi
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こんにちは。 【原則】 日本は,国民皆保険の制度を採用していますので,いずれかの健康保険に加入しなくてはならないこととされています。 国民健康保険法では,他の健康保険に加入しない場合は,国民健康保険に加入したことになります。(国民健康保険法第5~7条) -------------------- >7年前地方から上京したのですが、地元で就職時は社会保険に加入していましたが、就職先を決めないまま状況したため、父親の勤めてる会社の健康保険に加入したまま現在に至ります。現在勤務の会社では社会保険はないため国保の加入手続きはせずにそのままです。国民年金は加入し納付しています。 そろそろ国保に加入するとしたらどんな手続きをすればいいでしょうか。 ・国民健康保険はお住まいの市町村が運営していますので,お住まいの市町村で加入の手続きをしてください。 >また国保に加入したら未納期間として請求される金額はあるのか教えてください。 次の二つに分けて考えてください。 ・「父親の勤めてる会社の健康保険に加入したまま現在に至ります。」ということは,現在もお父様の健康保険に加入されていると言うことでしょうか? でしたら,未納期間はありませんので,普通に国民健康保険の加入手続きをしてください。 ・すでにお父様の健康保険から抜けておられるのでしたら,抜けた翌日から国民健康保険に加入したことになります。つまり,国民健康保険の加入者になっているが保険料を納めていない状態になっています。 この場合は,国民健康保険の加入手続きをされると,未納期間の保険料を請求されます。 ただし,保険料にも時効があります。「国民健康保険料」を徴収している市町村は2年,「国民健康保険税」を徴収している市町村は5年が時効ですので,それ以前の保険料は請求されません。 ------------------ ○国民健康保険法 (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。 3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。 7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 8.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 10.国民健康保険組合の被保険者 11.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s2