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法定地上権について

130坪の土地で夫42%妻42%子16%で共有、建物33坪小屋20坪無登記無抵当49年建築夫名義。A不動産会社が夫の土地42%を競売で落札取得し共有物分割請求され55坪中50坪しか区分出来ないので妻子の分も全部競売にと申し立てられAの取得分を買い戻すため900万でと話したがダメ1538万ならと言われ困っています裁判所の評価証明書には法定地上権なしと書いてある本当に法定地上権が有か無しかわかりません。ちなみに建付地価格1538まん入札評価一括価738万Aは9/29日728万で落札。裁判所にはAの持分買戻しで申請済み.カーポート2箇所有るので倉庫にして、あるいは今からでも建物を登記しても法定地上権は付かないのでしょうか         またAから地代の損害金を月19万X42%8万請求され困っています解決法は無いか良い方法を教えて下さい。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

私の内容に少々誤りがありまいた。訂正してお詫びします。 その、誤りの部分とは、 「もともと、持分権では法定地上権の設定はあり得ないです。」 と云う部分ですが、実務では、例えば、Aさんが建物全部の所有権で、土地の所有は10分の7とし、その土地の持分だけ競売となった場合は、Aさんの建物に法定地上権が設定されたとみなされています。 この考えは、民法252条からきており、「管理(賃貸など)」は過半数の賛成でいいことになっています。 今回は甚だ残念ですが夫の持分権が50%以上ならば法定地上権が設定されたとみなされると思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは、2度に渉る競売が終了しているのですか ? 1度目は100分の42、そして2度目は100分の100ですよね。Aが買ったのは。 それならば、今更「法定地上権」云々の問題ではないです。 もともと、持分権では法定地上権の設定はあり得ないです。 買い戻すかどうかと云う問題は、当事者のことですから、決裂すれば仕方がないです。 また、地代相当損害金の請求権も土地を占有(夫名義の建物があることで)している以上仕方がないです。 高いか安いかはありますが。 なお「裁判所にはAの持分買戻しで申請済み.」と云いますが、この申請は競売手続きのなかでの権利行使ではないので、裁判所としては無視しているのです。

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