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法定地上権が成立するかどうか
法定地上権の要件を満たすのかどうか、判断が難しいのでこちらで相談させてください。 経緯は以下の通りです。 ・結婚以前に夫が取得していた土地に、結婚後、貸事務所の建物を建てた。(土地・建物ともに夫名義) ・その後、土地部分に妻を設定者とする根抵当権が設定。(この時点で妻の他に土地に抵当権設定者なし。建物には抵当権設定なし) ・さらに数年後、裁判離婚により、建物の名義を妻に変更し、賃貸料を妻がもらいうけることと、相応の慰謝料を受け取る旨の判決。(土地は結婚以前の取得であることを理由としてそのまま夫名義。根抵当権もそのまま継続) ・夫から慰謝料の支払いもなく、土地は自分の名義であることを理由に、事務所を借りている店子に悪質な嫌がらせ。(建物の入口前に鉄パイプを設置し出入りを困難にする、駐車場部分に勝手にプレハブ小屋を建てるなど) ・大家である妻が、弁護士と相談して土地を競売。 現在この土地に関しては、根抵当権の他に、固定資産税滞納による市の抵当権が設定されています。 調べたところ、法定地上権というものを知りましたが、今回のようなケースの場合、地上権は存在するものなのでしょうか。 仮に落札者が第三者だった場合、要請があればすぐに建物を撤去して明け渡さなくてはいけないのでしょうか。 また、物件明細書にはどう記載されていくと考えられますか。 できれば自身で落札し、そのまま賃貸物件として建物を持ち続けられることを希望していますので、広く皆様のご意見が伺えたらと思います。
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- tk-kubota
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回答No.2
- buttonhole
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回答No.1
お礼
tk-kubota様 ご回答をいただき、ありがとうございます<(_ _)> >これは、土地建物が同一所有者(夫)で、妻を土地の抵当権者、そして建物の所有者で、妻は、土地の競売の申し立てた、と云うことですよね。 そうです。 ただ、妻側としては配当よりむしろ、嫌がらせが続くことでの精神的苦痛が大きいため、第三者名義になるリスクも理解したうえで競売申立てをしました。ただ法定地上権が成立するケースになるとのことですから、仮に第三者との話し合いになった場合もすぐに取り壊しにならなくて済みそうですので、この点も含めて改めて弁護士と相談したいと思います。ありがとうございました。