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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉棄損とか侮辱罪にあたりますか(被害者は友人))

銀行員の行為についての質問

このQ&Aのポイント
  • 冬の地方銀行の待合ホールで、銀行員が友人に対して財布を失敬したか尋ねる場面がありました。
  • 銀行員の言葉遣いが質問調であり、断定的ではなかったため、名誉棄損や侮辱罪に該当しないとする見解もあります。
  • 事件は最終的に勘違いが解け、問題は解決しました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

誣告罪は、今でいう虚偽告訴罪です http://www.weblio.jp/content/%E8%AA%A3%E5%91%8A%E7%BD%AA だから、質問の仕方として 名誉棄損とか侮辱罪にあたりますか(被害者は友人) であってます 一応親告罪だから、ダメ元前提でムカついているなら告訴してみたらいかがでしょうか

noname#125695
質問者

お礼

お返事 有難うございました。大変参考になりました。 告訴するのが全くおかしなことでなければ、銀行側への言い方も変わってくるような気がするんです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.4

なるべく銀行の上層部にあてて、ことの顛末の説明を求めてみればいいですよ 飛んで謝りにくるでしょう

noname#125695
質問者

お礼

お返事 有難うございました。参考になりました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

なり得ますね。 行員さんは、Aさんを相手に、質問しているんですから 相手を特定とかは、この場合関係ありません。 誣告罪などは検討違いもはなはだしいですね。 全く関係ありません。 質問調なところが、少し引っかかりますが、 疑っていることは間違いないですから 成立し得ると思います。 ただ、裁判沙汰にするほどのことは無いと思いますから #1さんの言うとおり、銀行にクレームをつける だけでよいんじゃないですか。 内容証明で、その支店の店長あてに抗議すれば と思います。 謝ってもらえらば、気も済むでしょう。

noname#125695
質問者

お礼

お返事 有難うございました。大変、参考になりました。

noname#131542
noname#131542
回答No.2

問いかけ程度なので立件は難しいでしょう、その銀行の頭取と話はしたのでしょうか? 示談の知識は下記アドレスへどうぞ http://www.din.or.jp/~eunos/hom_acc_tra/settlement.html

noname#125695
質問者

お礼

お返事 有難うございました。参考になりました。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

うーん。 名誉毀損なら個人が特定できるような情報が入っていなければ成立しません。 侮辱罪はありません。誣告罪ですね。これも大声で言うとか、しつこく尋ねられたとかしないと中々・・・。 まあ、銀行ですから銀行へクレームをつけたらいかがでしょう?客商売ですから何らかの対応はしてくれると思いますが・・・。かなり失礼な対応ですが、どうような状況かがわかりませんので、こんなもんでしょう。

noname#125695
質問者

お礼

お返事 有難うございました。参考になりました。

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