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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉毀損または侮辱罪について)

名誉毀損または侮辱罪について

このQ&Aのポイント
  • 父の葬儀を行わなかったことに疑問の声が上がっています。名誉毀損や侮辱罪の可能性はあるのでしょうか?
  • 父の死亡原因が不明な状況で、噂が広まっています。辿り出せば真相は明らかになるでしょうか?
  • 田舎での噂が家族にとってつらい状況です。名誉を守るために何か対策を取ることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”言った人を名誉毀損か侮辱罪で訴える事はできますか?”     ↑ 1,まず名誉毀損が成立するかどうかですが、成立する  可能性が高いです。  名誉毀損が成立するためには、人の社会的評価を下げる  怖れのある事実を、公然と摘示することが必要です。 ・この事実は、それに該当することは論を待たないでしょう。 ・問題は、公然と言えるかです。  判例は、告げた相手が一人であっても、それが転々流通  する可能性があれば、公然と言えるとしています。  従って、この場合も公然と言える可能性があります。 ・なお、名誉毀損は現実に被害が発生することは必要ありません。  被害発生の可能性があれば十分です。  これを危険犯と言います。 2,次は、実際の手続きはどうか、ということになります。  まず、誰がそういうことを言った、という証拠が必要  になります。  Aさんの証言も証拠になります。  従ってBさんに責任を問うことは可能です。  この場合、刑事と民事の責任が発生します。 ・刑事の場合、警察に告訴しても受け付けてくれない場合が  多いです。  その場合は弁護士を通すと受け付けてくれる場合が   多くなります。 ・民事は、自分で民事訴訟を起こすしかありません。  少額訴訟なら素人でも可能です。 ○告訴状不受理の場合 コピペです。私はやったことがありません。 あくまでも参考ということでお願いします。 •告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。 正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。 •上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる) •不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。 •都道府県公安委員会に通報する。 •管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

flava0830
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。早速今日母の知り合いの弁護士の所に相談に行きました。 弁護士の話ではそれは刑事事件で訴えられると言われました。 名誉毀損は成立するとの事でした。 母の友人AさんもBさんから直接聞いたと証言してくれるとの事です。 弁護士を立ててやれる所までやってみようと思います。 とても参考になりました。 ご親切に感謝いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • seino-
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

(1)一般人が名誉棄損を訴える事は難しいです。元々名誉なんかないだろというお役人の価値観です。 (2)無料弁護士相談とは、弁護士に依頼するカモを拾う為のイベントです。無料時間中に弁護士は相手の値踏みをしているわけです。 違法行為をやった人が弁護士を依頼して、弁護士が「受忍しました。以後直接の交渉は均人ます」とか言って、違法行為やった人の主張を只繰り返すダケ。不満なら弁護士立てて裁判やれ。というのが行政や弁護士会の主張です。 弁護士は弁護士法を守りません。 それで、質問者様はどうすれば良いか。パンピーにはどうすることもできません。 人のうわさも75日と思って我慢するしか。 今の日本には社会正義は存在しませんからね。

flava0830
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。今日早速母の知り合いの弁護士の所に話しをしに行った所、名誉毀損で訴える事は充分に可能だそうです。 弁護士を立ててやれる所までやってみるつもりです。 ありがとうございました。

回答No.1

「言った人を名誉毀損か侮辱罪で訴える事はできますか?」 言った、言わないは証拠が取りにくいので、非被告が自供するかどうかわかりませんが、 人権意識のない低俗仏教の多い、命の安い世界のようで、納得したことはないですが、 弁護士でさえ、ぼっさりしたじじいだったら、「人権なんてー、目に見えないものでー、明文化されたものではない。」とぬかす!じゃあ、法律、憲法は何のためにあるのか?と聞くと、ぶつぶつ、時間切れ・・。 他人の死活問題だからと言って、無責任なおじん! でも、信頼できる弁護士に(無料)相談してみてください。

flava0830
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。今日母の知り合いの弁護士の所に相談に行った所、名誉毀損で訴える事は充分に可能だそうです。 弁護士を立ててやれる所までやってみようと思います。ありがとうございました。

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