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自社株取引についてこんな事は可能ですか?

仲間内で資本金を出し合い作った株式会社があるとします。 しかし、その会社は当初のもくろみ通りの事業がまったく出来ませんでした。 債務も相当額に膨らみました。 代表取締役を務めていた筆頭株主がその会社経営から手を引きたいと考え、資本金を引き揚げる手段として、自己が保有する株式を自分が代表取締役を務める会社に売り、代金を資本金から受け取りることにしました。 こんな事が出来るのでしょうか? ちなみにこの会社は仲間内で作った会社ですので、、役員会や議事録関係はどうにでもなります。 会社法等に違反するとしたら、どの部分でしょうか? ぜひお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kazu-si
  • ベストアンサー率44% (39/88)
回答No.2

会社法では、純資産が300万円以下になるような配当や自社株買いは禁止されています。 その条件をクリアしていれば、減資を行って、資本剰余金を増やせば、その金額で自社株買いができます。 純資産が300万円以下になるようであれば、 いったん清算して、再度企業を設立する他ないと思います。

rinne1991
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

>ちなみにこの会社は仲間内で作った会社ですので、、役員会や議事録関係はどうにでもなります。 なら、何でもできる。結局金の精算でもめなければいいのです。 会社法に違反しても誰も訴訟を起こさないなら何の問題もありません。

rinne1991
質問者

お礼

ありがとうございました。

rinne1991
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 確かに会社は仲間内でやっているわけですが、取引相手等、債権者もいるわけです。 何でも出来てしまうと、合法的な計画倒産も可能だと思います。 債務超過であるにもかかわらず、自社株式譲渡を装えば、資本金を勝手に引き揚げる事まで出来てしまうのでしょうか? 又、第三者がこの会社を告発する事が出来るのでしょうか。

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