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旅行業の開業について教えてください m(ー ー)m

(1)高速バスのチケットをインターネットで販売するのは第3種旅行業でしょうか? (2)とある商店街がキャンペーン旅行を企画して、商店街側の負担により、お客様は無料で参加出来る旅行を手配するのは、旅行業が必要でしょうか? 必要でしたら第3種旅行業でしょうか? (3)資金が350万円ありますが、第3種は登録出来ますでしょうか? これ以外に資産はありません。300万円でOKって聞いたことがあるのですが。法人化の登記はしているものとして、何卒ご教授頂ければ幸いです。 宜しくご指導お願いします^^。ちなみに、当方大阪と神戸です。

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  • takuranke
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回答No.1

1.違います 旅行業の行為は下記になります、 これらの行為の制限により種別されています。 ですので、単にチケットを販売するだけなら旅行業になはなりません。 1.企画旅行を企画、実施する行為およびそれに付随して旅行者に宿泊又は運送のサービスを提供するために 宿泊又は運送のサービス機関と自己の計算によって契約を締結する行為 企画旅行とは、 「募集型企画旅行」と「受注型企画旅行」の2種類があり、 「募集型企画旅行」は旅行に関する計画(代金、日程、目的地、サービス内容など)をあらかじめ定め、 旅行者を募集する旅行形態のこと。 パッケージツアーが該当します。 2.旅行者のために宿泊又は運送のサービスの提供を受けることに関して、 代理、媒介、取次ぎをする行為(例えば航空券や新幹線のチケットを予約することなど) 3.宿泊又は運送のサービス機関のために、 宿泊又は運送のサービスを提供することに関して、 代理、媒介をする行為(例えば航空会社のために航空券を旅行者に代理販売することなど) 4.利用運送・利用宿泊行為 5.旅行者のための宿泊又は運送に付随して関連するサービスの提供を受けることに関し 代理、媒介、取次をする行為(例えば音楽ライブの入場券の予約を行うことなど) 付随的旅行業務とは、 単独で行うと、旅行業務とはならないが、基本的旅行業務に付随して行うと旅行業務となる業務。 6.宿泊又は運送に付随して関連するサービスの提供者のために 宿泊又は運送のサービス以外の旅行サービスの提供を受けることに関し、 代理・媒介をする行為(例えば遊園地の入場券を旅行者に販売することなど) 7.各種手続きの代行や旅行者の便宜を図るサービス提供行為(例えばビザの取得代行などを行うことなど) 8.旅行者から旅行に関する相談を受ける行為 (例えば旅行費用の見積りや旅行情報の提供などを行うことなど) 2.業として行うなら登録が必要です、 単に、幹事として企画して謝礼をもらう分には旅行業の登録は不要。 第3種の場合、受注型企画旅行には制限ないですが、募集型企画旅行を行うには制限があります。 登録の条件 基準資産額の計算方法は (資産の総額-創業費その他の繰延資産-営業権-不良債権)-負債の総額-所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金です。 例えば、資産が1,000万円あり負債が300万円、 純資産が700万円、繰延資産50万円、 営業権なし、不良債権250万円の会社の場合、 旅行業協会に加入しないのであれば以下の計算になります。 (1,000万円-50万円-0-250万円)-300万円-300万円=100万円 求められている基準資産額の300万円よりも小さいので、 財産要件を満たしていないことになり登録できません。 ですので、これらの計算をして300万以上あるのであれば登録が可能です。 協会に関しては ANTAは開業予定でも受けてくれるようです(年会費などがかかります)。 JATAは旅行業者として開業後、正会員2社の推薦が必要だそうです(その他会費など)

noname#134606
質問者

お礼

お忙しいところ申し訳ございませんー

noname#134606
質問者

補足

かなりお詳しくご回答ありがとうございました! ネットでよく、高速バスの予約販売サイトがありますが、あちらはもっぱらチケットだけであれば、旅行業は必要ないのでしょうか。 格安チケットショップなども同じ原理でしょうか?

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