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NPO法人が赤字の時の『資産の総額の変更登記』

NPO法人の『資産の総額の変更登記』は、毎年、事業年度始めの2か月以内に『資産の総額の変更登記』をしなければなりません。 しかし、赤字でも登記申請する必要があるのでしょうか?また赤字の時はマイナスの数字が登記されるのでしょうか?

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.1

>赤字でも登記申請する必要があるのでしょうか?また赤字の時はマイナスの数字が登記されるのでしょうか?  登記する必要があります。 >また赤字の時はマイナスの数字が登記されるのでしょうか? 「資産の総額金0円(債務超過額金何何万円)」と登記します。

yosiwo
質問者

お礼

ありがとうございます。先ほど、法務局へ電話で聞いたら、やはり登記する義務があるそうです。ただ、「資産の総額0円」ではなくマイナスであっても(赤字でも)マイナスの金額を登記するそうです。毎年する義務があるので設立当初からの各年度分の資産額を申請書に記入するとのことでした。また、役員の登記も変更が無くても2年ごとに重任登記の申請をする必要があるそうです。株式会社と違い役員の任期は特定非営利活動促進法第24条により2年以内と定められているので2年以上にすることは出来ないとの事でした。申請用紙は別々でも(資産総額登記と役員変更登記)よいし、同じ用紙に記入してもよいそうです。