• 締切済み

家購入の際の解約について

親に融資(800万)を受けられると聞いたので家を買おうと思い、仲介会社を通して契約を交わしました。ですが契約後に親の反対(場所の相談をしなかったので)に遭い、融資を受けられなくなりました。そうこうしている内にローン内定の電話があり、本契約をして欲しいと仲介会社から電話が有りました。 上記の“融資が難しい”という件を仲介会社の社員に話したところ『契約を解除したいのなら仲介手数料が掛かる』と言われ、そんな話は聞いていないと伝えたところ『説明義務はない』と言われてしまいました。腑に落ちないのですが、支払わなければいけないのでしょうか。

みんなの回答

  • bridges
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.5

後悔しない家づくりのためのサイトです。 ぜひ参考にしてみてはいかがでしょう?(^-^) 「手付金の謎」 http://www.foryourlife.info/ogj-house/himitsu017.html

参考URL:
http://www.foryourlife.info/ogj-house/
回答No.4

 補足まで一通り拝読させて戴きました。  先ず、業者に対する報酬の支払いは恐らく 売買契約書 、若しくは 重要事項説明書 にも記載されていたと思われます。  そして、媒介契約書の 【 購入契約締結時に半額、引き渡し時に残額 】 は業者が受取る “ 時 期 ” を分割払いの様に記載した内容に過ぎず、決して義務が果した支払いへの “ 割 合 ” を指しているとは思えませんので、引き渡し前の場合であれば半額で済むと言う解釈を相手にも納得させるのは難しいと思えます。  また、宅地建物取引業法上で不動産業者に説明義務があるのは 重要事項説明書 だけになりますが、こうした説明義務はローンの契約や保険の契約等々には一切なく、この観点だけを見ても不動産業者には厳しい規制がなされていると言え、結果、今回の 媒介契約 の内容を法的な判断に委ねたとすれば、残念ながら十分成立していると客観的に判断されてしまう可能性が高いです。  しかし、今回は売買代金を実際に支払う “ 決 済 ” の前である為、ここに係わる筈の不動産業者はこうした面の手間が掛かっていない事になりますので、この部分の手数料についての減額を求めるのも妥当と考えられ、この割合を交渉する分に関しては全く正当な主張と思われます。  ところが、本来の不動産業者の業務は法的にも “ 売買契約の締結 ” 迄が範囲であって、今回の責務は十分果たしているとされ、民法が定めたこれに基づく “ 成功報酬 ” も発生し、先の決済はこの後における “ お節介行為 ” である一種の “ サービス ” に過ぎないと言え、相手がこの主張をした場合では温情にでも訴える意外はやはり不可能と考えられます。  

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

NO.1です。 媒介契約書を交わしているならば、仲介業者には満額請求する権利があります。 >そんな話は聞いていないと伝えたところ『説明義務はない』と言われてしまいました これは、担当者がたぶん頭に来て言ってしまった言動で、担当者からすれば「あなたが用意できるといった自己資金が用意できないというのは、話にならない」という感情的な発言でしょう。 確かに行き過ぎた発言ではあります。 しかし、実際に支払う支払わないで揉めても県の監督課などが今回の件で、何か質問者さん側の立場に立って指導など行う事はないでしょう。 売買契約書や媒介契約書に法り、処理されますから、手数料を満額か幾らかサービスするか?はあくまで業者の裁量となります。 きちんとした説明はあるでしょうが、例えば今回の仲介人が財閥系の大手業者ならば、びた一文サービスすることは無く、満額請求されます。 売主は業者との事ですから、残金支払時まで手付け解除は可能です。(手付け解除の期限を定めることが出来ません)それ以外の賠償金などを支払う義務はありません。 今回の取引は、取引事態が成立しており、買主の自己都合で手付け解除となる案件です。 しつこい様ですが、親子なのですから頭を下げてもう一度頼んだ方が良いのではないですか?もう口喧嘩などされて、今更・・・・なのかも知れませんが、何十万?か百万単位か解りませんが、只お金を捨てることは無いでしょう。貰うのではなく借りるのでしょう?それが一番の解決策だと思いますが。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

宅建業者です。 融資と言うのは親からの借金と言う事ですか?また、既に重要事項説明を受け、契約書を交わしていますか? 上記の2点が正しいとしての回答です。 まず、親からの借金は借用書を作成しようが、銀行から見ると親からの援助と捉えられます。ですので、例えば頭金として800万円を用意するという事でローン審査を行っていた場合、銀行に頭金を用意できなくなったので再審査を依頼すると、恐らくローンの承認は降りないでしょう。 そうなると、契約書にローン特約が書かれていれば、ローン特約での解約になりますので、仲介手数料は発生しません。 しかし、現段階で既にローン審査が降りてしまったので、事が厄介になっています。 仲介業者から見れば、貴方は用意出来るはずの頭金が用意出来なかったために、契約の解除と言う風に捉えられますね。つまりは買主の都合による契約の解除と捉えられ、当然仲介手数料が発生します。 また、そう解釈すると違約扱いになり、手付金の放棄もあり得ますので、それを言われていないのならある意味ラッキーです。 「説明義務はない」に関しては、ちょっと違います。 どの時点で仲介手数料が発生するかは、本来、媒介契約書で説明しなくてはなりません。しかし買主と仲介業者が媒介契約書を事前に交わす事はあまり無いので、買主はその事を知らない例が多いでしょう。しかし本来、業法から言えば売買契約書の締結前に媒介契約書を交わし、報酬について説明しなきゃいけなんですね。なので、多少の抵抗ありでいいと思います。

lovewjk
質問者

補足

回答して頂き、有難うございます。 質問した後で書類類をきちんと見たところ、媒介契約書があり、印鑑を押していました。 ただその契約書に印鑑を押した際に読み上げなどが全く無く、ただ『名前を書いて』的な流れで記名、押印をしています。 媒介契約書についての説明が全く無かった事、それを『契約者に知らせる義務はない』と言い切るところが納得いきません(契約書なので、印鑑を押してしまった時点で合意してるでしょ?と言われるとは思いますが)。 また、約定報酬の受領時期について、電話だと満額請求をされたのですが、媒介契約書には【購入契約締結時に半額、引き渡し時に残額】とあります。という事は半額で良いのではないのでしょうか?

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

契約は締結済みで、本契約を・・・・・とは残金決済をして下さい、という意味ですよね? 売主や仲介業者に責めは無く、買主の自己都合による解除です。手付金は売主へ没収、仲介手数料は満額請求され支払い義務はあります。 また、売主が一般の方ですと、手付け解除の期限が契約書に設けられているはずです。その期限を越えていれば、ローンが承諾になった=ローン条項は適用になりませんので、約定による損害賠償額を支払わなければなりません。おそらく10%から20%の記載があると思います。 親からの融資の成否などは、ローン条項の範疇ではありませんし、質問者さんと親御さんの親子間のことですから、それがうまくいかなかったからと言って、第三者に何か求めることは無理です。 ローン条項などの白紙解除というのは、最初から契約が無かったものとして取り扱いますから、仲介料も発生しません。 今回の質問者さんの解除は、「一方的な自己都合による解除」ですから、契約は成立していますので仲介料も当然に発生します。 それ相応の損失額となってしまいますから、親御さんに謝罪して再度貸してもらうよう頼むしかないでしょう。

lovewjk
質問者

補足

回答して頂き、有難うございます。 まだ仲介会社にはお金を支払っていません。 売主は会社さんです。手付金が戻らないのはoyazi2008さんが仰る通りで私の都合なので、諦めています。 ただ媒介契約書に印鑑を押した際に読み上げなどが全く無く、ただ『名前を書いて』的な流れで記名、押印をしています。 媒介契約書についての説明が全く無かった事、それを『契約者に知らせる義務はない』と言い切る態度に納得がいきません(契約書なので、印鑑を押してしまった時点で合意してるでしょ?と言われるとは思いますが)。 また、仲介手数料についてですが電話では満額請求をされたのですが、媒介契約書には【約定報酬の受領時期・・・購入契約締結時に半額、引き渡し時に残額】とあります。 という事は半額で良いのではないのでしょうか?

関連するQ&A