- 締切済み
工事請負契約書の解約について
チラシにあったハガキから住宅ローンの借り換えが安くなるとあったので本日自宅に来てもらいました。その会社は銀行ではなく銀行との借り換えを30%の手数料で代行してくれるとの事でした。また残りの70%でリホームしてくれるとの事でした。そこで今日は事前申し込みをお願いしますとのことで「個人情報の取り扱いに関する同意書」「工事請負契約書」(工事価格120万円※銀行融資可能時のみ有効)との契約書に署名、捺印してしまいました。また今日は現在の住宅ローンの返済表、源泉調査票、間取り図、重要事項説明書、売買契約書を渡してしまいました。後で調べると自社の仲介で金利が安くなると言っていたが自分で申請しても金利は変わらないことがわかり解約の電話をしましたが急に乱暴な口調になりまたしっかり話に来るとの事でした。銀行との融資可能時のみ有効とありますがこちらが銀行と契約を交わさない限りこの契約は無効でしょうか?それとも銀行が融資可能と判断しただけで有効でしょうか?今度来たときのよき対処法をおしえてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
請負契約書をよく読んで、契約解除の要件、それに伴う補償・賠償 条項等を理解してください。 その上で、あなたのできることは契約解除を申し入れるか、 このまま、工事を委託するか のどちらかです。 120万の融資なら、どこかしら融資をするでしょうから、融資 特約で契約解除はないのではないかと感じます。 私なら多少の痛みがあっても契約解除します。 こういう業者はこれだけで終わらないと思いますよ。
- muchyo
- ベストアンサー率57% (58/100)
契約書の中身を見てみないとはっきりしたことはわかりませんが、 銀行融資が可能であるということは銀行から融資審査が通れば融資可能と判断されることが一般的ですので、銀行との契約は関係ないと考えられます。 銀行の融資が通らなくする方法として、消費者金融やクレジット支払いの滞納をわざとする等の方法がありますが、やらないほうがいいですよ。 その他、契約が無効となる例は以下のとおりです 1.クーリングオフ 請負契約は対象外なので、クーリングオフによる契約の無効化はできません 2.消費者契約法 4条又は5条に該当する場合は契約の無効化(取消権の行使)が可能です。ただし、7条に示している時間制限を守る必要があります 3.清算 契約書に記載されていると思いますが、委託側(質問者様)からの一方的な解約申出があった場合、契約までにかかった費用を清算することにより契約を解除することができます 今後は訪問販売に対する契約は慎重に行ってください。すべての訪問販売業者があくどいとはいいませんが、統計的にあくどい業者のほうが多いのが実情です(今回はあくどいかどうかは請負内容を見てみないとわかりませんが…) 質問者様が取れる方法は2つぐらい考えてみました A.1円も払わず解約する B.ある程度の出費はやもうえないが解約する のいづれかだと思われますので、 Aであれば「自社の仲介で金利が安くなると言っていたが自分で申請しても金利は変わらないこと」に対して消費者契約法4条又は5条に該当するので契約の無効化を主張し業者と合意をとる Bであれば金額を業者と相談の上支払うか、弁護士等に相談し消費者契約法4条又は5条で話を進める だと思われます。 上記内容がわからなければ弁護士か司法書士にご相談してください。
お礼
muchyoさんありがとうございます。契約書をよく読むと訪問販売の場合8日間内であればクーリングオフが可能と書いてありました。ただ今回の場合私がチラシの資料請求に記入し電話がかかってきて私の家に来たので訪問販売になるかが疑問です。今回のことで慎重に契約しないと大変なことになることを再確認しました。アドバイスどうもありがとうございました。
お礼
poolisherさんどうもありがとうございます。契約解除に向けてがんばってみます。どうもありがとうございました。