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児童扶養手当について教えて下さい

児童扶養手当というものがあると聞き、申請しようと思っています。 今月、離婚が成立し、子供二人を養育しています。 離婚するまでは、子供の扶養は夫についていました。 こうした場合、児童扶養手当の支給対象者の所得制限は、 子供が0人として考えて、192万円なのでしょうか? それとも、2人として考えて、268万円として考えて大丈夫なのでしょうか?

みんなの回答

  • 7180aaa
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

子供が小学3年生までは ご主人が貰ってた児童手当がもらえるのでは。区役所で相談されてはいかがでしょうか?これに関しては経験ありませんが。

makoto99
質問者

お礼

度々、ご回答をいただき、ありがとうございます。 児童手当のほうは、先日、役所で手続きを済ませ、次回からは、支給して貰えるようになっています。 (元夫との長年の別居期間中は夫が児童手当を貰ってました。養育費も払わずに。) 児童扶養手当のほうは、貰えるのと貰えないとでは、子供の給食費の補助も関係してくるので、 大きく違うんですよね。 ずっと別居していて、ようやく離婚出来て、少しは母子家庭に補助があると思っていましたが、 甘くはありませんね(涙)

  • 7180aaa
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

私も2人分の児童扶養手当を貰ってます。 ご主人の扶養手当とは性格が違います。児童扶養手当は収入によって金額は変わります。(全額支給・一部支給)ご質問の0人か2人かは 今年は0人としての16年度の所得です。平成16年は離婚されてないからです。来年からは2人として計算されます。がんばってください。

makoto99
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 私の16年の所得(給与所得控除後)は、250万円程度なんです。 ですから、2人とすれば、一部支給を受けられると思いますが、 0人となると、一部支給すら受けられないと思っています。 前にお答えいただいた方と違うご意見なので、 どちらが正解なのか、当惑しています・・・。 16年は確かに離婚してませんが、 離婚してからしばらくは支給を受けられないというのが、日本の法律なのでしょうか? 母子家庭には辛いですね・・・。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

>今月中に役所に申請に行こうと思っているのですが、所得の額というものは、平成16年の源泉徴収票の金額なのでしょうか?それとも、タイミング的に平成15年のものになるのでしょうか?  支給の可否、支給額は、前年中の所得で決まりますから、平成16年分の所得になりますね。

makoto99
質問者

お礼

たびたびのご回答、ありがとうございます。 16年の所得で計算されるのですね。 ちょっと昇給があったので、少しでも多くもらえたらなぁ、って思ってしまいました。 o24hiさんの最初のご回答で、 「『扶養』と『児童扶養手当』はまったく違うものです」 と教えて頂きましたが、 下記にも書いた通り、役所に聞いたら、 「前年の税務上の扶養の人数で、0人か2人かが決まる」と言われてしまいました。 お役所が勘違いしているのでしょうか? もし、役所が勘違いしてるとすると、何か法律の条文とかに明記されてますでしょうか? o24hiさんをはじめ、どなたかご存知でしたら、教えて下さい。

  • r2mama
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.2

はじめまして、私も児童扶養手当を頂いています。 2人の子供がいます。 2人して考えて申請して良いと思いますよ^^ 平成16年度ので申請しました。 私も児童扶養手当については色々と分からない事だらけでした^^ 色々と書類やネットで見ても意味がわからなかったり・・と。 268万円で考えて良いと思います。 申請は早めが良いですよ・・もらえる月が1ヶ月違うだけで 金額がずいぶん違うんで^^

makoto99
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 私もそれなりに本やネットで調べました。でも、細かなことはわからないんですよね。 r2mamaさんやo24hiさんに教えて頂いたので、胸を張って申請したいのですが、 役所に相談したところ、 「16年度の源泉徴収が対象になり、16年度は税務上の扶養が0ということで 0人の対象額になってしまいます。来年になれば2人の対象額になりますよ。」 と言われてしまいました。 r2mamaさんは、児童扶養手当を支給されていますが、 昨年の年末時点で、税金の扶養家族の控除は、ご自分についていましたか? それとも、元夫についていても、「2人」として支給されているのでしょうか? もし、差し支えが無かったら、教えて頂きたいです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。 >離婚するまでは、子供の扶養は夫についていました。  この「扶養」と「児童扶養手当」はまったく違うものです。  「扶養(手当)」は会社の制度としてある手当で、「児童扶養手当」は母子(父子)家庭の方に支給される公的な手当です。  ですから、貴方が2人の扶養者でしたら、2人として考えてください。

makoto99
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 会社から貰う『扶養手当』や、年末調整で所得税の計算をする時の『扶養控除』とは、 全く別と考えていいんですね。 子供が0人と2人では、所得制限の額が全然違って、0人として考えると、所得制限にかかってしまうので、 どうかと思っていました。 ありがとうございます。 もう一つお聞きしてよろしいでしょうか? 今月中に役所に申請に行こうと思っているのですが、所得の額というものは、 平成16年の源泉徴収票の金額なのでしょうか?それとも、タイミング的に平成15年のものになるのでしょうか?