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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:暴行罪・傷害罪の慰謝料は幾ら?【素人】)

暴行罪・傷害罪の慰謝料相場と判断基準

このQ&Aのポイント
  • 暴行罪・傷害罪における慰謝料相場や判断基準について教えてください。
  • 一般庶民被害者と金持ち被害者で請求できる慰謝料の金額にはどのような影響があるのか知りたいです。
  • 被害者が金持ちの場合、長期入院や収入の減少などの理由で慰謝料が増額されることがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

補足を受けて再回答します。 ※不法行為を証明できるか否かは無視して回答します。 「商談を不成立にする目的」で不法行為が行われたのであれば、話は別です。 これは暴行や傷害に限りません。 威力業務妨害の例; ○商談に向かう人を実力で監禁し、移動を妨げた。 ○商談に自動車で向かっている人に対して、故意に衝突事故を起こした。 偽計業務妨害の例; ○「商談の時間が変更になった」と嘘の電話をして遅刻させ、不成立にさせた。 ○当事者を誹謗中傷する宣伝をして信用を失墜させ、商談を不成立にさせた。 これらの場合、「商談の不成立」は「二次的被害」ではなく「直接の被害」です。 したがって、損害賠償の対象ということになります。 実際には、予定通り商談ができたとして、成立するか否かはわからないものです。 また、「成立したとして、利益はいくらになったはずだ」というのも難しいかも知れません。

noname#255642
質問者

お礼

Ans1.のお礼は無視して下さい。 誤答です。 いろいろ参考になりました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、慰謝料と損害賠償を区別する必要があると思います。 損害賠償は「その不法行為によって直接発生した損害の回復」に過ぎません。 具体的には、治療費や逸失利益の補償(休業補償等)があります。 同じケガなら治療費は誰でも同じですから、これは変わりません。 病院で特別室に入院したなどの理由で増加した分は、治療上の必要がなければ、含まれません。 ただし、芸能人の場合、一般病室に入ると報道・ファンなどが押し寄せるため、「治療上の必要」で特別室に入れられる可能性はあります。 より大きな問題は逸失利益の補償です。 たとえば1日仕事を休み、その日の給料がもらえなければ、それは逸失利益です。 このように、「不法行為がなければ得られるはずだった利益」を失ったことは、損害賠償の対象になります。 なお、専業主婦のように収入を得ていない人でも、「家事に従事できなかった損害」として、一定の金銭換算をします。 ただし、「商談を欠席したので、契約が取れなかった」等の二次的な損害は含まれません。 言うまでもなく、高額所得者の場合、逸失利益はとてつもない金額になる場合もあります。 一方、慰謝料は、「精神的苦痛」などの抽象的概念に対する補償です。 行為の不法性によっても上下しますので、一律には言えません。

noname#255642
質問者

お礼

回答頂けませんので、 一旦クローズします。 再投稿させて頂いた際は、 また回答お願いします。 ご意見お聞かせ下さい。

noname#255642
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 詳細で分かりやすい解説で、大まかに分かったので、 スッキリしました。 ただ一点疑問があります。 >「商談を欠席したので、契約が取れなかった」等の >二次的な損害は含まれません →これって例えば、この商談の不成立を望む者がいた場合、 その者の意図で、ワザと商談を休ませる為に、 傷害・暴行事件を起こすと、【威力・業務妨害】として、 その商談不成立の場合の損害について、 損賠償請求を起こせませんでしょうか? 勿論、誰かの指示による商談不成立を狙ったものである ということが証明できた場合の話ですが。

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