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傷害の事件について

傷害事件の被害者になり、加害者に、民事訴訟か示談で、医療費や慰謝料を請求する場合、民事訴訟でも、示談、どちらの方法で請求したとしても、 請求した時、もし、加害者が、「お金がないから払えない。or 払う気がないから払わない」などと、言う場合は、払われないって、ことは、あるんですか?

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

示談・調停・和解する再に 加害者が、「お金がないから払えない。or 払う気がないから払わない」この場合 =民事裁判で請求するのです。 今後の所得の20%を支払うなど宜しいと思います。

OKWave_6
質問者

お礼

民事裁判で、判決で、被害者が勝った場合は、加害者は、医療費、慰謝料の支払いは、必ず、してくれるんですか?それで、加害者は、それを払わないと、どうなりますか?

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