傷害事件で医療費、慰謝料を請求する時の民事訴訟を起こす期限について
傷害事件の被害者になり、医療費、慰謝料を加害者に請求する必要があって、裁判所に民事訴訟を起こす場合、裁判所に用紙を提出する(訴える)期限などは、ありますか?何故なら、民事訴訟にも時効みたいなものがあるのかと思って。
もし、時効がある場合は、例えば、民事訴訟で、加害者に、医療費、慰謝料を請求する場合、まだ通院中っていう場合は、かなり、長い間、通院することになったら、いくら医療費がかかったかとかで請求する金額の計算が出てくると思うんで、治療が完治した時じゃないと、請求額が出てこないと思うんですが、そういう場合、どうするんでしょう?
それと、民事訴訟を起こす場合は、被害者の住んでいる1番最寄りの家庭裁判所に行なうんでしょうか?
それと、民事訴訟を起こす場合は、お金がないとできませんか?
例えば、裁判で判決が出た時の、後払いなど。
それと、傷害事件で、民事訴訟を起こす場合、警察に掲示事件として届ける場合、それは、事件として届けるだけであって、医療費や慰謝料の請求に関しては、自分で、家庭裁判所に民事訴訟を起して、裁判で請求する方法と、
裁判所を間に入れず、加害者と示談にする方法、の2通りがあると聞いたんですが、民事訴訟を起こすのは、刑事事件として、警察に届けてある場合でも、医療費や慰謝料は示談で請求する、という方法がとれるんでしょうか?
それと、加害者に医療費・慰謝料の請求をする場合、民事訴訟を通じて請求する場合と、示談で請求する場合の、両方のメリット、デメリットを教えてください。
それと、殴られた時、お金がなかったら、医者にかかる時、「お金がないので、裁判で加害者からお金が払われたら(or 示談で加害者からお金が払われたら)、その時、払います」とか、いうことは、可能ですか?
可能じゃないと、必ずしも、事件が起きた時に、医者にかかるお金を持ち合わせているとも限らないので。心配になりました。
示談