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扶養にはいれない?
11月いっぱいで退職することになりました。 12月から夫の扶養に入れてもらおうと思っていたので聞いてみると 『年収が130万超えたので12月は入れない、来年1月から』 と言われました。 働いた期間が1月~3月までが夫の扶養にはいっていましたが、4月から扶養から抜けて11月いっぱい自分で社会保険に加入していました。 1月~11月までの収入が150万程です。 12月は自分で国保に入り、1月からということにやっぱりなるのでしょうか? いろいろ検索してみたのですがやっぱりよくわからないので、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
扶養にはなれますよ。 扶養になった場合、ご主人の年末調整の配偶者控除額に影響が出てきます。 配偶者の稼ぎが130万円を超えていると思っていても、実際に計算すると、月々の収入ほど金額は上がりません。(150万円も稼いでいない場合もあります。) 損得を抜きにして考えるなら、ご主人の扶養に入れてもらい、年末調整時の配偶者の異動年月日をきちんと記入することがお手軽な方法だと思います。
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- 197658
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独自の規定を設けている組合もありますのでご主人の加入している 健康保険がどこの組合のものかまず確認し、補足してください。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 全国健康保険協会と保険証には書いてあります。 これのことでしょうか?
- mukaiyama
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>12月から夫の扶養に入れてもらおうと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >12月は自分で国保に入り、1月からということに… 2. 社保の話ですか。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には過去のことではなく、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みで判断します、 したがって、 >年収が130万超えたので12月は入れない… というようなことはないはずです。 とはいえ、夫の会社はそのような規定にしているのかも知れません。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 1. 税法や3. 給与 (家族手当) については全く話が違いますので、以上はあくまでも 2.社保のみです。
補足
ご回答ありがとうございます。 2、社保についての質問です。 よろしくお願いします。
お礼
会社にもう一度聞いてもらったところ、無事に入れることになりました。 あきらめないで本当によかったです。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 協会けんぽのHPを見てみたのですが、130万以下と書いてあったのですが・・・やはりだめなのでしょうか・・・。