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年金額について

66歳です、現在年金(厚生年金、国民年金)暮らしですが、これからパートで月10万弱の収入を得る為働いても年金支給額は減らないでしょうか、よろしくお願いします。

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  • takuranke
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回答No.1

在職老齢年金と言います。 大雑把な説明ですが、 60歳~64歳までは、 年金(基本月額)と給料(総報酬月額相当額)の合計が28万円を超えなければ減額されません。 65歳以上は、48万円を超えなければ減額されません。 ちなみに、 合計して月額28万以上(65歳以上では48万円)の収入になった場合、 在職老齢年金のカット額を決める際の給料は、 正式には「総報酬月額相当額」といいます。 これは、標準報酬月額と標準賞与額の年間総額を12で割った金額となります。 ですので、賞与がある場合には、実際に月にもらっている給与より多くなるので、 場合によっては、年金の全額が減額になる場合もあります。 例えば、現在質問者様の年金支給額が、月15万として、月額給与所得が総支給額10万であり、賞与が無ければ、年金の減額はありません。 月額給与所得が総支給額20万の場合には、 年金15万に給与所得の20万を足し、年齢による月額収入上限の28万を引いた額の1/2が減額になります。 (15+20-28)*1/2=3.5万円の減額 15-3.5=11.5が年金の支給額になります。

noname#123392
質問者

お礼

御親切に丁寧に御解答頂きまして誠にありがとう御座いました。

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