- 締切済み
40歳リストラされた場合の年金支給額
22歳でサラリーマンとなり 40歳でリストラとなると厚生年金に入っていた 期間は25年に満たないので厚生年金はもらえませんよね 再就職するにしても正社員はもうムリかもしれないので・・・ そうなると18年間払ってきた厚生年金は無駄になって しまうのでしょうか? 今後正社員になれないとしても残り7年分を厚生年金として 支払う事ができるような救済制度はないのでしょうか? 非正社員として60までなんとか 働いて頑張るとしてその後貰える年金は 国民年金だけだと思いますが それでは生活していける金額ではないですよね・・・ 国民年金基金で上乗せできるという話を聞いたのですが いままで厚生年金を払っていた時と同じ金額(3万/月)を 国民年金基金として40~60まで支払えば 年金の貰える額はサラリーマンとして働いていた時と ほぼ同額の年金支給額になればいいのですが・・・ 40でリストラされて国民年金基金に3万円/月ほど 上乗せしたら年金支給額はどれぐらいになるんでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chi-topi
- ベストアンサー率50% (10/20)
昭和31年4月までのお生まれでしたら、被用者年金制度の特例で厚生年金の加入期間のみ20年~24年で厚生年金の受給資格が出来るのですが・・・。 非正規社員として働く場合も、厚生年金加入事業所で働き加入することも可能だと思います。勤務時間等の関係で第1号被保険者(国民年金)にならざるおえない場合、国民年金に最低7年は加入し、受給資格を満たしてください。すると、 65歳からの年金は老齢厚生年金18年+老齢基礎年金(25年)です。 なので、厚生年金の18年は決して無駄になりません。 18年払った年金は厚生年金のみではありません。老齢基礎年金も一緒に払っているのです。受給資格は年齢によりますが、現在40歳ならば、厚生年金+国民年金+共済年金>=25年なので、国民年金を7年払えば受給資格を満たすと思われます。
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
年金の受給資格は (国民年金の納付+免除等の年数)+(厚生年金、共済年金の加入年数) =25年(300月)以上あることが条件です。 したがって、この後国民年金に60歳まできちんと加入して納付するなり 免除を認められるなりすれば、十分受給できる可能性はありますのでご心配は無用と思われます。なお、退職後の厚生年金の加入延長という制度は現在は原則的に存在しません。現在69歳以上でなければ無理です。 国民年金基金については、各県の国民年金基金に問い合わせすればより 詳しい資料をもらえるはずです。基本的に年齢が高くなるほど掛け金も 高くなる仕組みになっていると思います。 40歳で再就職は無理なんて、50歳で首切られた人よりまだ全然ましですよ。あまり弱気になりなさんな!
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 40歳でリストラとなると厚生年金に入っていた > 期間は25年に満たないので厚生年金はもらえませんよね そんなことはありません。 25年間とは、「国民年金の保険料納付済み期間」で見ますので、厚生年金の被保険者期間+国民年金の保険料を納めた期間+国民年金第3号被保険者であった期間 の合計が25年(300月)以上有れば、老齢厚生年金は支給されます。 > 国民年金だけだと思いますが > それでは生活していける金額ではないですよね・・・ それは、全部とは申しませんが、あなたの生活水準も問題ですよ。 夫婦2名で老齢基礎年金だけで生活している方も居ります。 > いままで厚生年金を払っていた時と同じ金額(3万/月)を > 国民年金基金として40~60まで支払えば > 年金の貰える額はサラリーマンとして働いていた時と > ほぼ同額の年金支給額になればいいのですが・・・ 残念ですが、そんなことにはならないのですよね。 厚生年金では会社も同額の保険料を納めていますから、そういう考えをするのであれば、3万円ではなく6万円ですね。 > 40でリストラされて国民年金基金に3万円/月ほど > 上乗せしたら年金支給額はどれぐらいになるんでしょうか? 国年基金のどの型に加入するのか不明なので、国年基金hpでシミュレートしてください。http://www.npfa.or.jp/about/simulation/index.html 国年基金の他に、付加年金という制度もあります。付加年金は月額400円の保険料。年金額は200円×納付月数。単純に言えば2年間受給すれば掛けた保険料総額が戻り、3年目以降は儲けとなります。