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事故の慰謝料の計算方法について
質問お願いします。 慰謝料の計算方法を調べていたのですが調べてみると通院日数に×2をした計算方法や弁護士基準を使う計算方法がありますがどのように区別するのかがわかりません。弁護士基準のが高額なのでそちらを使いたいのですがなにか事故により計算の仕方をかえてるのですか?
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慰謝料というのは、本来各個人の事情を斟酌して裁判所が判断するものです。 交通事故(人身事故)の受傷者は、毎年100万人前後と大変多く、判例も豊富にあることから、日弁連東京支部がその判例傾向を分析して毎年「損害賠償額算定基準」(通称赤い本)を出版しており、これが弁護士基準といわれるものです。 当然、判例に示された慰謝料には、裁判を提起せざるを得なかった被害者の無念が勘案されますから、示談解決が図れたケースより、慰謝料の相場は高くなります。 そもそも政府は、民法の特別法である自賠法を制定し、被害者救済を図っていますが、膨大な数の被害者に迅速な支払いをするため、総治療期間か通院日数×2のいずれか少ない方に4,200円を掛けけたものを慰謝料とするいう定額式の自賠責支払基準を設けました。 一方、裁判所の考え方は、事故から日が経つにつれ、慰謝料として勘案すべき事情は和らぐとして、日額単価を逓減させています。 任意保険も裁判所にならい、逓減方式をとっており、事故から3カ月までは自賠責と同じ単価(通院4,200円)で計算しますが、それ以降は日額単価が逓減していき、事故後1年では日額単価は800円程度になります。また、通院頻度により基準額からさらに減額する規定になっています。 任意保険は自賠責保険の上乗せであるため、任意保険基準の慰謝料の方が、自賠責保険の基準より多いと思われがちですが、一般的には同額かむしろ自賠責保険基準の方が多くなります。 ただし、自賠責保険はけがの程度・内容に依らず一律ですが、任意保険では重傷の場合は加算する規定があるため、骨折や内臓損傷などのケースでは任意保険基準の方が上回ることもあります。 さらに、被害者が基準額で納得しない場合、ある程度までは上積みできる規定もありますので、納得できない場合はとことん話し合いましょう。 ただし、被害者が相手保険会社と話し合いで解決する場合は、自賠責保険または任意保険の基準で計算した慰謝料+アルファ止まりで、赤い本の弁護士基準にはとても届きません。 一般人である被害者が、いくら赤い本を盾に頑張って交渉しても、「それじゃあ裁判してください」といわれて交渉を打ち切られます。 弁護士基準をベースに考えるのであれば、訴訟を提起するか、弁護士に依頼して交渉してもらうよりありません。 さらに付け加えると、裁判は個々の事情が斟酌されます。ただ慰謝料が多くほしいという理由だけでは、弁護士基準に近い慰謝料が認められるとは限りません。
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- toratanuki
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通常は、「保険基準」 それで納得できないなら、裁判を起こして「弁護士基準」や(裁判所基準)を使って、要求する。