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損害賠償金の計算方法なんですが・・・

はじめまして。 2002年の12月に交通事故に遭い治療日数427日、通院日数79日でした。 もともと、頚椎が弱いらしく事故も今回で4回目。今回は、停止していたところをバックしてきた車にぶつけられての事故でこちらに非はありません。 仕事がパソコンのシステム関係で忙しく勤めたばかりのこともあり、結構無理して会社に行きました。 通院も、医者が閉まってしまうことのほうが多くて集中して通えませんでした。 結局、映画や電車、バスでの移動をすると吐き気、頭痛で寝込む症状が治らないまま、医者から「障害が残っても仕方ないね。今日で終わりにしましょう。」と言われて示談となりました。 提示金額は、実際の治療日数の79日を158日にして計算してあります。 と、書いてあるのですが『4200円×158日』の計算式でした。 ホームページで調べたところ自賠責基準の慰謝料の算出方法は『○○○円(基準)×通院日数×2倍』となっているので、基準が4200円だとすると、私の場合 4200円×2×158日=1327200円になると思うのですが、間違っていますでしょうか? 1回目の事故では、同じようなケースで、4200円×2×通院日数の2倍だったので、今回なんだか上手く丸め込まれている気がして仕方ありません。 同じような質問がありますが、私の場合だと微妙に違う気がして新規質問させていただきました。 詳しい方、教えてください。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.6

こんにちは。 後遺障害を医師が認定しているのでしたら別途後遺障害の申請をしてみては如何でしょうか。 相手方保険会社から後遺障害用の診断書を取り寄せ、医師に記入してもらい相手方保険会社に送付します。 後遺障害が認められれば別途後遺障害慰謝料等も払われます。 症状は頚椎捻挫なんでしょうか?(違ってたらすみません)非常に長期間の治療で大変だと思いますが、頚椎捻挫と診断された方の中に髄液漏れ(脳髄液減少症)の方がいる事が分かってきました。症状は質問の内容と同様のものが起きます。 髄液漏れの場合、総合病院等にあるペインクリック科でブラッドパッチと言う治療を受けると数時間後には今までの症状が嘘のように治まるそうです。髄液漏れは医師の認知度が低いのですが、現在掛かっている病院とは別に(自己負担ですが)ペインクリニックを受診してみると症状改善の治療をしてもらえるかもしれません。(もちろん髄液漏れじゃなくとも受診する価値はあると思います。)

回答No.5

私も2度交通事故に遭い、一度目が仕事が忙しくて通院できなっかたので、kei003さんもとても大変だったことが良く分かります。 ネットなどで調べることができるかと思いますが、各都道府県で無料交通事故相談を行なっているところや、各自治体の無料法律相談(市役所などに問い合わせてみてください)もあります。後者は事故専門ではありませんが、弁護士の方に相談することができます。 利用する場合は事故の詳細や、どのような要求がしたいかをまとめておいたほうがよいかと思います。私も悩みましたが、相談に行くことで解決できました。いずれにせよ、要求の裏付けがとても重要になりますので、お医者様との相談も必要です。(後遺症の証明書発行など) 頑張ってください。

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.4

一度弁護士に電話するなり次のところ聞いたほうが良いと思う。

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/index.htm
  • yr1
  • ベストアンサー率22% (191/832)
回答No.3

こんにちは 保証日数の計算はこうなります。受傷日から完治までの通院日数を基準にします。例として完治まで100日掛かり通院を75日した場合ですと。このようになります。通院日数*2 150日 実日数 75日 となり保証される日数は治療期間(100日)を超えることはできませんのでこの場合は75日が慰謝料の対象日数となります。慰謝料の日数は通院日数の2倍か 実通院日数のいずれかの高いほうとなりますが治療期間を超える事はできません。従いまして今回の計算は79日<79*2(158日)<427日となりまして 4200円*158日が慰謝料の計算となります。 4200円×2×158日=1327200円この計算は慰謝料を2倍していますのでこれはありえません。正解は 4200円×158日=663600円です。(この場合単純に慰謝料だけです。)

kei003
質問者

補足

そうなんですか・・? 慰謝料の計算って、難しいですね。 障害残っても仕方ないですね・・・と医者に言われたにも関わらず、この程度のものなんですか・・・。 他のHPを見ると示談したら終わりと書いてあったのですが、納得出来ないと言ったら金額変わるものなのでしょうか? それとも諦めたほうがいいんでしょうか?

noname#10926
noname#10926
回答No.2

自賠責基準では 4200円×通院日数×2又は 4200円×通院期間のいずれか低い方です。 4200円×通院日数79日×2=663600円、 4200円×通院期間427日=1793400円。

kei003
質問者

お礼

そういうものなんですね。 事故って遭ったら損ですよねぇ・・・。 別に遭いたくて遭ったわけではないんですけど。 でも、勉強になりました。 ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

計算が間違っていますよ。 『○○○円(基準)×通院日数×2倍』を基準に 4200×79×2 だから 4200×158 で合っています。 では!

kei003
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。 勉強になりました。

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