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自賠責の通院慰謝料の計算の仕方で・・・
自賠責の通院慰謝料の計算の仕方で2とおりの計算がありますが、通院4ヶ月で示談した場合は、全体の慰謝料の計算方法が変わるというのを聞いたのですが、さがるのでしょうか?自賠責基準の計算方法以外にもあるのでしょうか? ちなみに月に15日通院で3ヶ月の慰謝料と4ヶ月の場合の慰謝料の計算のしかたを教えてください。
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自賠責基準での慰謝料はさがることはありません。 対象日数×4200円で固定です。 3ヶ月と4ヶ月で慰謝料が変ってくるのは任意基準ですね。 ご質問のケースは3ヶ月では自賠責の限度額内で収まるが、4ヶ月だと自賠責基準を超えるというような場合ですと、慰謝料が下がることもあります。 慰謝料の詳しい解説は下記HPを参照して下さい。 http://homepage3.nifty.com/rines/jikopage4.htm
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noname#10926
回答No.1
自賠責基準では通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方です。 自賠責基準以外には任意保険、弁護士(裁判)基準があります。 計算は下記で。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consocalj.html >通院4ヶ月で示談した場合は、全体の慰謝料の計算方法が変わるというのを聞いたのですが 聞いたことがありません。