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延滞金利の計算方法を教えてください。
400000円を貸し付けたとして、 一回も支払われずに、 400日経過しているとすると、 現時点での金利は幾らになりますでしょうか。 また、計算方法は参照すると、 元金×延滞金利(26.2)×日数÷365 上記で計算すると、 11484931と小数点以下となります。 よくわかりません。 ご教授お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
明記の無い延滞金利は通常8パーセントです。
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- manno1966
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> 素人ですので、具体的に何が足りないのかわかりません。 私の回答を読んで理解できないと言われると…。 判りました。 では、 ・約束していた年利(利率) ・約束していた延滞利率(遅延損害金) ・約束していた、この日数より遅れたら、分割の返済ではなく、全額を一括で返済しなくてはならないと定めた日数(期限の利益喪失日) の三つを答えてください。 計算に必要な要素です。 どれも定めていなかった場合は、法律に定められた金利が適用となります。
- manno1966
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> よくわかりません。 これが理由と思いますが、計算するための基礎的数字が足りなさすぎます。 まずは元金の金額は有りますね。 約束していた金利と、延滞利息の数字が有りません。 「延滞金利(26.2)」は法律で定められた上限で、普通はそれ以下の数字を入れた契約書を作成します。 年利と延滞利息を定めていない場合、民法の規定により、年利は5%、延滞した場合の金利は約8%となります。 次に、約定の返済日までは通常の利息、返済されない場合は、一回目の返済されるはずだった金額に延滞利息と言うことになります。 そして、最初に約束してあるはずの、期限の利益が消失した日から、元金全額に対しての延滞利息という流れになります。 書かれている内容は、元金だけ。これでは計算要素が全く足りていません。
お礼
ありがとうございます。 素人ですので、具体的に何が足りないのか わかりません。 支払日は毎月末 契約日は1日とした場合で結構です。
補足
・約束していた年利(利率) 15%仮 ・約束していた延滞利率(遅延損害金) 26.2%仮 ・約束していた、この日数より遅れたら、分割の返済ではなく、全額を一括で返済しなくてはならないと定めた日数(期限の利益喪失日) 月末の返済が一回でも遅れた場合 仮に、2月1日の契約して、最初の支払いが2月末日だとして、400日経過した計算でお願いします。 計算方法も教えてください。 よろしくおねがいします。