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健保の延滞金割合の特例について
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ご質問を拝見して、私もいろいろと調べてみました。 結局のところ、決定的な資料は見つからなかったのですが…(涙)。 でも、たぶん、おそらく、きっと、こういうことであろうと思います。 ご参考までに、私見を述べさせて下さい。 延滞金利率を決めるにあたって商業手形の基準割引率をもとにする…。 この場合、「商業手形」とか「基準割引率」とか、そのこと自体にはあまり意味はなくて、商業手形の基準割引率「という実勢金利」によって利率を計算するということではないでしょうか。 といいますのは…。 質問者さまもご承知のとおり、民事法定利率は年5%で、不法行為による損害賠償の遅延損害金は、この率で計算されます。 しかし、この率は、昨今の金融情勢(実勢金利)からいうと、途方もなく高い利率ということになります。 (何せ、10年物の定期預金でさえ年利数%というご時世ですから。) そこで、下級審では「この利率は高すぎる」ということで、勝手に3%で計算した例がありましたが、最高裁によって破棄されています。 法律で決まっている以上、実勢金利より高くても5%で計算するべきだと。[平成17年6月14日・最高裁判所判決] 事案は、9歳の小学生が交通事故により死亡し、両親が提起した損害賠償請求訴訟において、その逸失利益の算定につき控除される中間利息の利率が争点となったもので、第一審(札幌地裁)、控訴審(札幌高裁)は、両親が受け取る損害賠償の中間利息の控除割合を年3%として逸失利益を約5,530万円と算出しました。 最高裁は、この第一審・控訴審の判断を誤りとしたものです。(5%控除によると両親が受け取る逸失利益は約3,300万円) 具体的な法定利率が実勢と乖離する不都合を回避するため、実勢金利で…。 こんなことが関係しているのではないかと考えました。
お礼
お返事ありがとうございます! 実勢金利…なるほど。 丁寧なご説明で納得がいきました。 平成22年度の延滞金利率については4.3%になるそうです。これまで一律14.6%だったなんてすごい率ですよね。 決定的な資料がなくても過去の事例からこのような回答を導き出すということも、大変勉強になりました。 どうもありがとうございました。