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地方税の延滞金計算方法について

お世話様です。 地方税の延滞金については、納期限の翌日から1ケ月を 経過するまでは、前年の11月末日の公定歩合に4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、当該公定歩合に年4%を加算した割合となっております。  ただ、1ケ月という日数の定義はどのように解釈すればいいのでしょうか?  たとえば、納期限が5月30日の場合、5月31日から1ケ月を経過する日というのは、いったいいつになるのでしょうか?  また、1月31日が納期限の場合、2月1日から1ケ月の経過日は、3月1日になるのかそれとも、2月28日(29日)なのか、ご教示下さい。

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  • ksi5001
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回答No.1

こんばんは。 期間の計算については民法第143条に定めがあり、 ○ 「月」で期間を定めたときは暦に従って計算する。 ○ 月の初めから起算しないときは、最後の月の「起算日の応当日の前日」に満了する。 ○ 最後の月に「起算日の応当日の前日」がないときは、最後の月の末日とする。 とされています。 地方税法はこの民法の規定に従うことになっています(地方税法20条の5)。 また、国税通則法もこの民法の規定と同様の規定を設けています(国税通則法10条)。 「1か月」という期間は日数では考えないということですから、 2月1日が起算日のときは2月末日が「1月を経過する日」ということになると思います。 5月31日が起算日のときは、その翌月の応当日の前日は6月30日ですから、 6月30日が「1月を経過する日」ということになると思います。 厳密には6月には「応当日」はありませんが、「最後の月の末日」と考えても同じです。

20000813
質問者

お礼

大変勉強になりました。 ご教示ありがとうございました。