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不動産屋が新たに更新料を要求する理由とは?
- 質問者は、現在住んでいるアパートで更新料を払うように言われているが、当時の契約には更新料の記述がなかったため、支払い義務があるのか疑問に思っている。
- 不動産屋が代わったからといって、更新料の支払い義務が発生するとは思えないと考えている。
- 賃貸契約においては、借家人と家主の間で更新料の有無やその金額を約束することが一般的であり、当初の契約に更新料の記述がなかった場合、支払い義務は発生しない可能性がある。しかし、不動産屋が新たに更新料を要求する理由には、法改正や市場価値の変動、管理費用の増加などが考えられる。質問者は、契約内容や現在の市場状況を確認し、必要であれば弁護士や司法書士に相談することを推奨する。
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質問者が選んだベストアンサー
建築及び宅建業者です。 よくある質問の一つですが、どこの回答を見ても払う必要はないという見解だと思います。 法律論に則れば、契約書に記載の無い更新料は支払う必要はなく、民法、借地借家法の中でも条項はありませんね。 更新時に新たな契約書に記名押印を求められる事があると思います。その新しい契約書に記載があれば今後は支払わなくてはなりませんので、よく読む事です。もしその記載があり、納得できなければ、記名押印をしないという選択肢もあります。その場合「更新しないのであれば出て行ってください。」と言われる可能性がありますので、「契約条項の変更は両者の合意の上でしか成立しないので、私は合意しません。このまま法定更新と言う事で同条件更新で結構です。」と返します。 但し関係を崩したくないのなら合意するという選択肢もありですね。
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- banzaidesu
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更新料はいま問題になっていて最高裁で係争中です。 契約書に記載されていない費用を何ら払う必要はありません。 家賃さえ払っていれば立ち退きの理由にもなりません。 恐らく更新料は不動産会社の収入になるので強要していると思います。 とすれば大家側に請求すべきものです。 契約書にもない費用を請求するのは強要罪ですし、宅建業法にも抵触するでしょう。 宅建業者(不動産会社)を管理している都道府県の窓口に相談すると言えばいいでしょう。
お礼
確かに私も不動産屋の収入にするつもりだろうと思っていました。 近いうちに家賃を支払いに行きますので、参考にしながら交渉したいと思います。 今回の件のおかげで、不動産屋は宅地建物取引業者という名があるのを初めて知りました。 勉強になります。 banzaidesuさん、ありがとうございました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
質問文を読む限り、家賃の1ヶ月、2ヶ月分とかの更新料は支払う必要はないと思います。 (更新の際の保険だの事務手続きに関する手数料で数百円だとかなら、支払っちゃった方が面倒無いとは思いますが…。) 行政の相談先としては、消費者センターになります。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 相談の上で、間に入ってもらって交渉とか、指導とかしてもらうのが良いと思います。
お礼
家賃1ヶ月分の約半分くらいの請求でした。 まだ支払っていませんので、今後の状況によっては、国民生活センターに相談することも考えてみます。 neko deuxさん、ありがとうございました。 それにしても独立行政法人を、こんなにも身近に感じたのは初めてです。
お礼
こんなにも早く回答して頂いてありがとうございます。 恥ずかしいことに、今回の件で初めて更新料というのを知りました。 参考にさせていただきます。 takapiiiさん、ありがとうございました。