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65歳男性のアパート賃貸契約更新問題とは?
- アパートに住んで4年ほどの65歳男性が、賃貸契約の更新について問題を抱えています。現在は家主の奥さんに家賃を支払っており、契約更新は義姉に依存しています。しかし、義姉が更新を渋っているため、契約を継続できない状況です。
- 問題の原因は、2階に住んでいる身体の不自由な老人がアパートの更新をさせないと主張していることです。彼の理由は、階段からの事故や介護による出入りの煩わしさ、入浴サービスの不満、盗難の心配などです。しかしこれらの問題は、賃借人にとっては解決不能なものです。
- 賃借人自身も、アパートの条件に不満を抱いています。クーラーのない夏の暑さや、風呂場を物置にされること、部屋の掃除の不十分さ、女性の来訪の不快さ、スクーターの騒音、固定電話の不信感、カセットコンロでの炊事の危険性、そして将来の健康状態の不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたが理不尽だと思うのは当然です。 大家さんの奥さんの更新させない理由は、理由になっていません。 あなたが出ていく理由はありません。 仮に、大家さんが、どうしても退去して欲しいのであれば、明け渡し料として、最低でも家賃の6ヶ月分をあなたに支払わなければならないでしょう。 引っ越し費用も次の場所の敷金礼金も出すからでていってほしい、ということですね。 大家さんの一方的な都合の場合、大家さん側は多額の明け渡し料が必要になるのです。 ただし、大家さんが他に住むところがなくなり、そこにしか住めない、というのであれば別ですが。 2階のご老人も同じです。 更新しない理由になっていません。 あなたも、その2階のご老人も住み続けることができます。 また、しょっちゅう「出て行ってくれ」を繰り返すのは、脅迫罪になりますね。 警察に相談することも必要かもしれません。 今後、家賃を受け取らないのであれば、裁判所で供託の手続をとってください。 受け取らないからといってそのままにすると、家賃滞納として契約解除の理由になってしまいます。 不動産屋さんも知っていてあえてかかわりたくないということでしょう。 ずるいです。
その他の回答 (2)
大家しています。 私自身は、質問者様よりほんの少し若いですが、いま娘が会社の研修で家を空けているため『独居老人』です。 お気の毒な状況はよくわかりますが、大家の立場としては質問者様の大家の気持ちも分かってしまう。(笑) 今は一人暮らしの方に何があっても(あったかも知れなくとも)うっかり中には入れないのです。このサイトでも、連絡が取れなくて心配された大家が警察官同道でドアをあけたのが『不法侵入』だと騒いでいるバカもいました。そういうバカが一人でもいれば『触らぬバカに祟りなし』。大家は入れません。 私の義父のアパートでは独居老人が亡くなっていて、発見が早かったので良かったのですが、子供は連絡しても知らん振り。役所に相談したら「大家さんの方で何とかしてください。」でこっちも“我関せず”。仕方なく、義父がお寺にお願いして葬儀らしきこと?をしました。バカ息子は未だに父親の埋葬されている場所も知らない。まぁ、知らなくっても差障りもないのでしょうが。 これが、もし発見が遅れていれば『自己物件』で二束三文です。 このリスクを回避するには『独居老人』をお断りするしかない。 私も今や『独居老人』ですから、お隣近所には『独居老人』を喧伝して「新聞が取ってなかったらドアを壊してでも入ってください。白骨になるまで放置されたくない。」って頼んで回ってます。前より一層お隣ご近所とのコミュニケーションは取るようにしています。 質問者様も大家側の心配を無くすようなコミュニケーションを取るしかないでしょう。「あの方2、3日会ってないが大丈夫かしら? 警察官に頼んでも『不法侵入』と騒がれては困るし…」じゃ大家もただ心配してに『自己物件』になるのを待つしかない。質問者様がこの立場なら如何しますか。 結局、私のように『老人お断り』とするしかなくなるのです。 大家側の“心配の種”を無くす努力をするしかないでしょう。
お礼
さっそくの回答をありがとうございます。 大家さんの立場はよくわかります。 私の父も家作を持ち、大家さんとしての立場にも立っておりました。 店子の理不尽な振る舞いや言動に、陰ではよく憤慨しておりました。 しかし・・・ (1)賃貸業という「商売」をしてお金を稼いでいる以上、リスクがあるのは当たり前で、 リスクがない、などという商売はありえません。 (2)リスクを最小にするのは当然だとしても、 それなら、回答者様のように最初から独居老人を断ればいいだけの話です。 私のケースの場合は、今になってそういうことを言うのは、 道理に反するのではないか、と思えてしかたないからなのです。 ありがとうございました。
- 00832116
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契約形態が賃貸借契約であり、定期借家契約ではない場合は、 契約更新の拒絶は正当な理由がなければできないと思います。 質問者様の内容から正当な理由らしき項目は見当たらないので、 退去する必要はないと思いますが、それでも出て行けと行くことなら、 家主側に引っ越し費用を出していただく必要があると思います。 補足 家主側の退去理由 (2)風呂場を物置代わりにしている(商品在庫) 居住用以外で部屋を使用していませんか? (4)女性を部屋に入れるのが不愉快 不特定多数の女性が出入りしていませんか? この2点は入居者に非がある可能性があります。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 (2)に関しては、現役時代に輸入した猫の人形です。 売れ残ってしまい、今は月に一度のフリマで販売しています。 でも、月に2~3000円程度の売上で、商売と言われるほどのものではないと思っていましたが・・・ 風呂は、銭湯に行っています。 (4)に関しては、このトシです。 不特定多数などということはあり得ません。 それはともかく、ご助言ありがとうございました。 これからも、話し合うしかありませんね。
お礼
早速のご助言、ありがとうございます。 借りている側は、大家さんの顔色を見ずに生活することはできません。 それでも、こちらにも生活があります。 これからも、話し合いを続けていきます。 ありがとうございました。