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アパートの賃貸借契約の更新料について

私(北海道札幌市在住)は、今のアパートに10年程入居しておりますが、当初の賃貸契約には、「更新は2年ごと」とだけ記載があり更新料については一切記載されてませんでした。 3回目くらいの更新の時、更新料31500円の請求をされ当時は、アパートの管理会社が東京のスターツという会社で支払しないと更新できないような言われ方をしたので渋々しはらいました。 その後、4回目の更新の時、同様に請求されましたが、契約書にそんな記載はないから支払はしないと言うとそのまま更新してきました。 今回5回目は文書ではなく、電話で請求されてます。 このようなケースでは、支払しないと更新できないものなのでしょうか? 本州方面は、そのような慣習があるようですが、札幌の場合、更新料をとられると聞いたことがありません。 支払う義務はあるのでしょうか? もし、無視などして大家又は管理会社が裁判にしてきた場合、勝てる見込みは自分ではあると思っているのですが皆さんはどのようにお考えでしょうか? 率直な意見をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • xyzyx
  • ベストアンサー率62% (22/35)
回答No.4

それって更新料なのですか? 更新料(大家の収入)、更新手数料(業者の収入)を混同するケースがよくあります。業者が変わったので更新手数料を請求しているのではないでしょうか? 更新料というのは礼金同様法律的な根拠はなく、契約で決めるものです。そのため、あらかじめ次回の更新については事前(最初の契約やその前の更新時)に取り決めておくことがよくありますが、質問者のケースではそれはないようなので、更新時の話し合い次第ということになります。質問者は合意をしていないので、支払い義務は生じないのではないかと思います。 また合意が得られずとも、一般に大家側から更新を拒絶するには以下の理由2つのが必要です。 1)大家側に正当な理由があること 2)契約切れの1年から6ヶ月前の間に更新をしないことを申し出ること 半年以上前にそのような申し出をしていなければ、大家側からは基本的に更新を拒絶することはできません。更新料の支払いに合意が得られないことは、正当な理由としては成立しないと思います。 但し上記のような合意を得ないで更新した場合は法定更新となり期間の定めのない契約となります(契約期間2年いうものがなくなります)。 契約期間が設定されていると基本的に期間途中の契約解除はできませんが、期間の定めのない契約の場合は契約期間という概念がないので、大家側からの申し出があった時点から6ヶ月後が契約が終了することになりますので、借り手としての立場は不安定になります(この場合でも大家の正当な理由は必要)。 なお、更新料でなく更新手数料の場合、その業者に更新書類などを作成してもらう場合は、人件費などかかる費用に対する正当な報酬ですので、業者は請求権を持ちます。でも業者を利用しなければ支払う必要はない費用です。

wave88
質問者

お礼

お忙しいところ、詳しく解説して頂きありがとうございます。 自信ナシの割には、詳しいですね。

その他の回答 (3)

回答No.3

ご相談内容であれば 更新料を支払う必要はまずありません。 また、支払なくとも 契約の更新ができないとはなりません。 その管理会社はよっぽどアホか 更新料を取れたらラッキーぐらいに 思っているのではないでしょうか。 管理会社に突っ込みどころが多すぎて 何の問題もありません。

wave88
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございます。 わかりやすく、明解な回答ありがとうございました。

回答No.2

契約書に自動更新を明記しておけば良かったのですが、 そうでなければ、 更新時に手数料を取られても、しかたないでしょう。 しかし、 初期に説明がなく、途中で手数料を取り始めるのは 公序良俗に反するから無効だ。 と言いましょう。

wave88
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございました。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.1

この辺りが参考になるかも http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/txt/040518kousinryou.txt http://ooyasan-info.com/tintai/yachin/yachin1.html 更新料について記載が無いなら、支払う必要は無いでしょうね。

wave88
質問者

お礼

ありがとうございました。 このようなサイトよく見つけましたね。大変参考になりました。 80へぇ~