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更新契約書の意味

賃貸住宅は、契約期間が満了すれば、更新契約がなくても契約が更新されます。(定期借家でない普通の借家) (更新料は契約や地域によるのでともかく、)更新契約がなくても家主(貸主)は今までどおりの家賃がもらえます。 そうすると、家主の立場からすると、更新契約を結ぶのは、そもそもなぜなのでしょうか。 ひょっとして、いざ貸家を他人に売るときに、更新契約書がないと売りにくいのでしょうか。

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  • nonbay39
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回答No.2

>更新料は契約や地域によるのでともかく  ともかくと書かれていますけど、結局更新料を取るためでしょう。  更新料を取らない大家であれば、いちいち契約を更新しない方も多いと思います。  はっきり言って大家や不動産屋に都合が良いのがこの契約更新でしょうね。更新料についてはいずれ禁止されると個人的に考えています。  借り主にとってはどうせ法で保護されているわけですから、定期賃貸借でもない限り新しく契約をする必要は全くないでしょうね。  契約を更新することによって法で保護されていることを知らない借り主を騙し、契約を更新しないのであれば出ていかなければならないと錯覚させるのには役立つような気がします。また、大家にとっては契約の時期をコントロールしやすい面も感じます、契約書を良く読んでいない借り主が契約更新の時期でないとスムーズに退居できないと勘違いしてくれるほうが好都合でしょうから。

noname#70911
質問者

補足

「更新料をとるため」ですか。 例えば、期間が2年であれば2年毎に更新料が取れる、ということですね。 >契約を更新することによって法で保護されていることを知らない借り主を騙し、契約を更新しないのであれば出ていかなければならないと錯覚させるのには役立つような気がします。また、大家にとっては契約の時期をコントロールしやすい面も感じます、契約書を良く読んでいない借り主が契約更新の時期でないとスムーズに退居できないと勘違いしてくれるほうが好都合でしょうから。 大家さんにとっては、自分から退去しろということはまず無い(家賃が支払われている限り)から、むしろご回答のような考え(心理的な問題)に基づくということなんでしょうね。

その他の回答 (2)

  • nonbay39
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回答No.3

>自分から退去しろということはまず無い  そんなことは無いでしょう。様々な事情は考えられますが、大家のほうから借り主に出ていって欲しいということはあるでしょう。  この質問コーナーでも借り主を追い出せずに大家が困っているという質問はしょっちゅうですし。  戸建てを貸したは良いが数年後自分で住みたくなくっても住めないという事例は多いと思いますけどね。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 更新契約は借主の権利を守る為にもやったほうがいいですね。 更新には法定更新と合意更新があります。 双方が合意をして更新をすれば次の契約更新まで住む事が出来ます。 大家はその対価として更新料をもらい借主に契約の延長を行います。 更新料を払わず書面等でも合意を取ってない契約(法定更新)ですと 貸主は6ヶ月前に言えば借主を退去させる事が出来ます。

noname#70911
質問者

補足

正当事由が容易に認められるのが前提であれば、ご回答のような考えもわかります。 しかし、実際には、貸主ははなから退去を求めることはないし、退去を求めようにも正当事由が認められることはまれか、若しくは立退き料を支払わなければなりません。 それに「借主の権利を守るため」と言いつつ、実際には借主側から「契約更新しましょう」と言い出すことは多くはなく、貸主や不動産屋さん(管理会社)から言い出すのではないでしょうか。

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