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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停離婚成立後の親権に関して。)

調停離婚後の親権に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 今年5月に協議離婚成立後、5歳の息子の親権は両方が持つが養育権は元妻が持つ。しかし、元妻が離婚の実感を持っておらず、私と息子が誕生日を二人で過ごしたいと申し出ても拒否されている。
  • 父親からの申し出は拒否できる場合もあるが、理由が何か行事ごとや子供の体調以外の場合はどうか。また、元妻が二人での面会を拒否した場合に私が養育費を拒否できるかどうかについても疑問がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
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回答No.1

現在では共同親権については、日本の民法では不可能であり、離婚時には必ず親権を決定する必要がある。すなわち片親の親権を剥奪する必要がある。このため、子の争奪をめぐって夫婦間で熾烈な争いが演じられる例が多い。具体的には、一方の親による離婚前の連れ去りや虚偽のDV申し立てなどこの福祉に反する手段を選ばない行為が横行しており[6]、このために夫婦間の感情的葛藤がさらに高まり、亀裂は深まることにより、なんら罪のない子供が被害を受けるケースが多くなっている現状があり、他の先進国並みに共同親権の確立を求める声も強い[7][8][9]。 ただし、これは親の離婚後の仲が良好な場合に限られ、両親がいがみ合いが共同親権のために継続される場合は、逆に子供の精神的なトラウマが長期間継続されることが指摘される。両親の対立のため家庭裁判所の調停が必要となってしまった場合には共同親権が望ましいとは言えないとの意見もある(前述日本家族<社会と法>学会第26回学術大会。

kaimu1
質問者

お礼

親権に関して勘違いをしていたようですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

ご質問以来、お一人から回答がありましたが、以後回答がありませんね。 先の回答者も書いておられますが、わが国には父母の両方が親権を持つという制度はありません。 標題に、調停離婚とありますが、調停で父母の共同親権とすることは絶対にありませんし、本文中の協議離婚の場合であっても、共同親権は役場が受付しません。 ですから、ご質問1は、元妻に親権がある場合と読み替えて返答しますと、 元妻は、親権者としての判断から、子のために問題があると判断すれば、父親からの申し出でを拒否することも有りうる、 ただし、それがどういった理由なのかが問題です。 したがって、第3者の立場からその是非を判断してもらうために、家事調停を申し立てられることがお勧めです。 父と子の面談交流はかなり前向きに取り扱うのが今の裁判所の流れですから。 ご質問2は、残念ながら養育費支払いの拒否というわけにはなりません。 養育費は、子自身が父親に請求できる基本的な権利で、面接の有無は全く関係しないことになっていますので。 お父さんの子を思う熱意が良い方向を見出すことを期待します。

kaimu1
質問者

お礼

親権に関して勘違いをしていたようですね。ありがとうございました。

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