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息子の改名。親権を持たない父は蚊帳の外?
離婚して一年ほど経った頃、元妻から息子が改名したとの連絡が届きました。 何の相談も事前連絡もなく、結果報告だけしてきました。 そのことに私は腹立たしく思っておりますが、別居期間も含め数年息子には会っていません。 私自身気づかなかったを責められれば仕方ありません。 ですが毎月の養育費はきちんと払っていますし、誕生日プレゼントは元々の名前で送りました。 養育費など払っていない父親ならば当然でしょうが、少なからず父親の責任は果たしています。 私の意見は無視して、子供の改名など許されるのでしょうか。 出生届を出したのは、私です。名前は夫婦で話し合ってつけました。 前からですが今後も会いたい気持ちはあります。きっといつか会えると思っています。 意固地になって前の名前で接すれば、子供が傷つきますか? 息子は小学生低学年で、親権者は元妻です。 私はどうすればいいでしょうか。この怒りはどうすればいいでしょうか。 元妻の結果報告にああそうですかと、従うより他に無いのでしょうか。
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- hpsg
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前の回答にある通り、家庭裁判所に正当な理由や実績を認められないと改名は簡単にはできません。 質問者さんはきちんと戸籍を調べる権利と必要性くらいはあるように思います。 お子さんと面会されてない状態なのですよね? すごく嫌な仮定で、調べればわかるので荒唐無稽な仮定になりますが、、、 元妻さんがあなたとのお子さんを養子に出してしまい養育を止め、 別なお子さんを養育しはじめて,あなたの払う養育費を使うために改名したと告げたとか。
- yamato1208
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正直、「元親権者」ということですから、息子さんに関する権利は何も存在しません。 ですから、何かをするにも相談者さんの許可・承諾は一切必要にはなりません。 養育費は、子供に対する「義務」ですから、それで権利発生は法的にもありません。 >私の意見は無視して、子供の改名など許されるのでしょうか。 許されています。 >養育費など払っていない父親ならば当然でしょうが、少なからず父親の責任は果たしています。 責任ではなく、養育費は子供に対する「義務」ということですから、責任というものの範疇ではありません。
- tabasuko_otoko
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あなたは金を払ってるだけ。 その程度で父親の責任を果たしたとは片腹痛いです。 父親の責任語るなら、離婚しなくても済むような家庭環境に努めてからにしてください。 別れた後に父親面されても子供も迷惑でしょう。 >元妻の結果報告にああそうですかと、従うより他に無いのでしょうか。 そのための親権者ですから。 その代わり、物凄く面倒な子育てを一手に引き受けてくれてるんでしょ? あなたは良いですよね。 金だけ払ってれば「お父さん」と呼んでもらえるんだから。 >この怒りはどうすればいいでしょうか。 子供のためを思ってではなく、自分のプライドのことしか考えてないですよね。 その証拠に子供が困惑することにも気づけないで、改名前の名前で呼ぼうとしている。 あなたはもう親ではなくなったんですよ。戸籍上も考え方も。 恥を知りなさい。
http://dqname.jp/index.php?md=rename ↑ 「改名」に関しては、ご参考までに。 >正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 (戸籍法 第107条の二) ↑ そもそも、改名するには、上記の「正当な事由」が「家庭裁判所」に認められ、 『戸籍の名前を変えてもいいですよ』 という家庭裁判所の許可が降りないといけません。 息子さんは、まだ小学生のようで、「改名する詳細の理由」が、いまいち解りませんが・・・。 少なくとも「家庭裁判所」に認められた場合なら、それなりに「改名する正当な事由」が有ったという事になるでしょう。 >元妻の結果報告にああそうですかと、従うより他に無いのでしょうか。 ↑ 残念ながら、感情的になって争うだけ「損をする」。 そんな気がします。
- yoshi170
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>親権を持たない父は蚊帳の外? 結論から申し上げると、そういうことです。 名前の変更は、裁判所に名の変更許可申立書を提出し、許可が下りたのち、市区町村役場に名の変更届け出をすると、成立します。いずれの手続きも15歳未満の子供の場合には、法定代理人が申立人となります。 >私の意見は無視して、子供の改名など許されるのでしょうか。 親権者が法定代理人です。親権を持たない者の意見は無視されても仕方ないという結論に、法律上はなります。 >少なからず父親の責任は果たしています。 これは関係ないんですね。いくら貢献しても法律上は考慮されません。 >意固地になって前の名前で接すれば、子供が傷つきますか? 2つ名前があったら混乱するのではないでしょうか。 >私はどうすればいいでしょうか。この怒りはどうすればいいでしょうか。 >元妻の結果報告にああそうですかと、従うより他に無いのでしょうか。 質問者さんができることはありません。従うほかありません。 もちろん、これは法律上の話で、元奥さんと話し合いまでを制限しているわけではありません。