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外国人の妻の扶養控除について

お聞きしたいのですが、、、、。 妻が来日して2年経ちますが 来日そうそうから年金を払い続けたのですが 自分も妻も国民年金と国民保険にかけており 自分は年収200万以上と妻は年収100万以下の収入がありますが どうも妻を3号になるかもしれないと聞きました。 詳しい方教えてくださいませ。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

夫が国民年金の1号被保険者(自分自身で国民年金の保険料を納付)の場合、3号の適用はありません。 3号の規定は配偶者が2号被保険者(被用者年金制度の被保険者)の場合に限り適用されます。 これは被用者年金制度が世帯全員を扶養する考え方で、国民年金は自分自身の生活費と言う考え方だからです。 ですから、遺族年金も被用者年金制度は配偶者にも支給しますが、国民年金は母子年金と遺児年金しか出ません。 これは国籍に関係無く同じ考え方です。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

>自分も妻も国民年金と国民保険にかけており ということですので、2人とも国民年金第1号被保険者ですから第3号被保険者になることはありません。国民年金の区分について簡単に説明すると 第1号被保険者・・・日本に住む20歳以上60歳未満で第2号・第3号被保険者以外の人。 第2号被保険者・・・厚生年金・共済組合等の加入者 第3号被保険者・・・65歳未満の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の人 任意加入被保険者・・海外在住の日本人や60歳以上人での加入期間が足りない又は年金を増やしたい場合に加入するもの というものなので、単に扶養になればよいというものではありません。

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