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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑事告訴できますか?)

刑事告訴できますか?

このQ&Aのポイント
  • リフォーム中の工事が遅延し、金銭トラブルも発生した場合、刑事告訴することは可能ですか?
  • リフォーム工事が進行せず、契約者が犯罪行為をしている可能性があるかどうか、刑事告訴の可否について教えてください。
  • リフォーム業者が工事を遅延させ、金銭トラブルが発生した場合、刑事告訴することはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.4

2重災害受けないようにご注意下さい 1、時間的欠陥が生じない様に事は急げです 2、行政等の無料相談は宛てに為さらない方が良いと思う 3、建築界に憧憬ある弁護士を弁護士会に聴いて紹介受け、相談し、依頼の可否を決める 4、最初からの時間系列の記録、手帳等裏書する書面等整理する 5、現況を写真にする時、日時の解る新聞等写り込む 6、体調を整え、精神の平衡を図る 以上 又何かありましたら

miroa
質問者

お礼

2、行政等の無料相談は宛てに為さらない方が良いと思う →相談に行きました。 一般的な回答で、皆様の回答の方が役に立ちます。 6、体調を整え、精神の平衡を図る →おっしゃる通りだと!! 私が、病気になっては、いけないと思います。 半分開き直って、無理せず、交渉したいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.6

入金は契約後と思うんですが、そうすると、 「入金されたお金は、すべて担当に渡している」 の回答はおかしいですね。 「担当に信用が必要だからと言われ、通帳を貸した」 もおかしいですね。 契約当時社員だから、渡しているんですよね。 民法715条の使用者責任 民法110条の表見代理 を追求できそうですね。 早く弁護士に相談して、損害賠償を請求しましょう。 あと、刑事は難しいかもしれませんが、 詐欺が追求できるかも。

miroa
質問者

お礼

ありがとうございます。 民法715条の使用者責任 民法110条の表見代理 調べたいと思います。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.5

あれ?たしかに詐欺っぽいですね。横領なのか。実は会社ぐるみかもしれないし。 契約書に社印だけですか?代表者の印がない契約書なんてみたことないですが? 担当者に連絡もつかないのですか? まず、状況をまとめるとある会社と契約したつもりだったがお金を払っても半分程度で工事が進まず担当者と連絡も取れず、振り込んだ会社社長は契約を知らないと言っているが口座は貸したと言っている。 で、契約が法的に有効ならば、まずはあなたがしたいことは工事の続行か契約の解除かとなりその相手先つまり契約先にそれを求めることになると思います。それが決裂して初めてことが起きたことになるでしょう。今はまだ請負工事の契約中で工事が遅延しているにすぎないと判断されることでしょう。決裂が明確になって初めて捜査や調停や裁判になるでしょう。今の状態では証拠もなくまだ刑事事件とできるか私は疑問です。電話でなく、これからは書面で相手先に連絡して記録をとってください。すぐ、今までの経過もできるだけ正確に記録を作ってください。そして、素早く警察と弁護士に相談しましょう。記録をとる前は消費者センターでするべき対処を聞くとよいと思います。 だまされるやつが悪いというのは悪徳な犯人のセリフです。 意気消沈されているのはわかりますが、あなたと同じような人が増えて彼が犯罪を重ねないためにもぜひ行動はおこしてくださいね。少しでも良い解決をお祈りします。

miroa
質問者

お礼

お気遣い頂きありがとうございます。 住宅リフォーム・紛争処理支援センターには、連絡しましたが、 消費者センターは、まだなので、連絡してみたいと思います ありがとうございます。

回答No.3

再度すみません。 刑事…相手に罰金や罰則を警察が与えるもの(必要があれば逮捕も) 民事…賠償金の請求など 単純にお金を返してという事ですと、民事は自分でやらなければなりません。 こちらは、市や県が、弁護士の無料相談などやってますので、一度伺ってみてはどうですか? ↓私も利用させてもらった法テラスです。 http://www.houterasu.or.jp/

miroa
質問者

お礼

ありがとうございます。 フランキーなんですね。。 法テラス利用しました。 早く、工事を終わらせるためには、会社に「内容証明を送る」 が、今することで、担当者には、工事を進めてもらうと・・ 思ってた解決方法だったので、皆様の回答から、 刑事・民事告訴可能な感じなんで、交渉材料として 対応したいと思います。 ありがとうございます。

回答No.2

刑事告訴とうい事は、民事ではないので、弁護士ではなく直接警察に相談でしょうね。 私も、刑事、民事と訴訟を起こそうとした事がありまして… まずは、自宅近くの管轄の警察署に行って、刑事さんに相談されてみては如何ですが? 刑事告訴は警察なので、実際に、行って相談すれば、メモを取りながら親身に話を聞いてくれます。 そこで、刑事さんが、刑事告訴ができる案件だと判断して、依頼すれば刑事告訴となります。 相談に行く際は、資料もきちんと持って行った方が良いです。

  • 0y0y0
  • ベストアンサー率34% (95/279)
回答No.1

消費生活センターに相談されてはいかがでしょうか http://www.kokusen.go.jp/category/consult.html

miroa
質問者

お礼

ありがとうございます。 連絡してみます。

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