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アルバイト関係に詳しい方 お願いします

自分のアルバイトは15日に給料を払ってくれるのですが、今のところアルバイトをやめようと思ってます。 社長にいって来月の15日か今月末ぐらいにはやめようとは思っております。 やめる理由云々は別として、来月の15日でやめる場合、先月分はもちろんのことその月の15日分までの給料ってもらえるのでしょうか? もしもらえなかった場合はどうしたらいいのでしょうか? そういうのを規定してる労働法ってないのでしょうか?

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回答No.1

退職期日と賃金支払い期日が前後しても、労働(=賃金の発生)の事実に違いはありません。 期日がくれば、賃金を払ってもらえるはずです。 払わなければ、労働基準法違反になります。 もし、払われない場合の対応です。 期日までに支払われない ↓ 支払うよう請求する ↓ それでも支払わなければ、労働基準監督署に申告に行きます。 事業所のある地域を管轄する監督署の場所は、ネットで調べられます。 注意しなければならないのは、労働基準監督署での対応です。 「相談ですか?」と聞かれることがあります。 「はい」と言ってしまうと、何の権限もない相談員が話を聞くだけで終わってしまうことがあります。 きちんと「賃金不払いの申告にきました」と言ってください。 それでも埒があかないようでしたら、下記URLのところに相談すると良いでしょう。 なんにしても、まずは賃金が支払われるかどうか、結果を見てからですね。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/

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