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無資格者のヒーリングサロンでの温灸は薬事法違反?
友人は将来、ヒーリングサロンを開業する予定ですが 温灸も施術したいと希望しています。 鍼灸師をしている人から温灸なら施術し、金銭をもらっても 薬事法違反にならないと言っていますが、本当に大丈夫なのですか? 友人はパソコン環境にいないものですから 私が代理で投稿しています。 宜しくお願いします。
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ANo.2 重ねて鍼灸師さんですか?と聞いたのは冗談です^^;。 機械、石等は多分問題ありません。 これは回答者によって答えが変わりそうな気もします。 多分それらが鍼灸師の法律に抵触するか裁判で争われたことは無いんじゃないかと思います。 気になるなら保健所や厚生労働省辺りに電話して聞いてみれば良いと思います。 ただ、慎重に答えなければならない立場の人だと無難な答えとして「駄目だろう」って言いそうな気もします。 でもホッカイロ、お店で足温浴とか温める事だけを見れば、切りが無いでしょ^^?。 だから・・・ 人体に対して直接火を使うのはOUTです。それ以外は多分大丈夫です。
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- ppp4649
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その鍼灸師さん、本物でしょうか? 温灸って火使うでしょ?AUOですよ。 人体に対して火を使うのは危険だから免許が有ります。 もし機械で温かくなるものや、石を使ったものなら大丈夫?かなと思います。 それから薬事法とお灸は関係ありません。「あんま、はり、灸師に関する法律」に引っかかります。略して「あはき法」と言います。 又、素人さんは知らないでやっている人が多いですが、人の体に対して「押す・揉む・なでる」等の行為をするのは免許が必要です。無免許ですると「あはき法」に引っかかります。でも、まぁ無免許だらけで取り締まりも気が向いた時だけ?殆どやってないようなので大丈夫とは思いますが。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 温灸を勧めてくれたのは正真正銘本物の鍼灸師さんです。 機械や石で暖めるていどなら触法にならないのでしょうか?
- watch-lot
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その鍼灸師さん、本物でしょうか? 「薬事法」とは医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律であって、お灸に関しては「医師法」ならびに「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」で規定されているものと思います。 きゆう師の灸の施術に関する医療行為に関しては、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第一条により、医師法19条の特別法という形で、施行を認められていますが、温灸そのものが皮膚を加熱するものですから、その加熱の度合いによってはきゆう師でなければ施術禁止と考えられます。 以上からおわかりのように、有償か無償かは関係ないです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 本物の鍼灸師です。医療機関で働いています。 加熱の度合いで施術禁止になるのですね。 ファジーな問題なようで線引きが難しいですね。
お礼
ありがとうございます。 何度も書いてくださって優しい方ですね。 本当に感謝します。
補足
微妙な問題なんですね。 でも回答を頂いて嬉しかったです。 友人に見せて参考にさせます。 きっと喜ぶと思います。 石で温灸って初めて知りました。どんな商品なのでしょうか?