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薬事法違反・・・?
最近は「パーマとカラーリングを同時にできます」と謳っている美容室が多いですよね。 客のニーズに合わせ、髪が傷まない薬が開発されることは良いことだと思います。 でも、私は自分の経験した次のことについて疑問を持っています。 専門家さん、または一般人の方のご回答も歓迎ですので、宜しくお願い致します。 (仮に薬事法に反していたとしても訴える気はありませんので、お気軽にどうぞ) (1)今から7~8年前のことですが、生まれて初めて美容室でカラーリングとパーマを同時にした時に、 ちょうど生理中だったせいで、パーマをした時点で半端じゃないぐらいに頭皮が痛かったです。頭痛と吐き気で、目尻に涙滲むほどでした。 女性美容師さんに痛いと訴えたけど、「薬がもったいないから、我慢して」という対応でした。(客の具合よりも薬の方が大事なの???) パーマの時点でやめてくれたらいいのに、カラーリングも最後までされました。 初めての経験で無知だったし、“生理中は薬剤を控えた方がいいこと”や“同時施術は髪に良くない”と知らされていなかった為に、 拷問のような痛みに耐えましたが、 今から思えばこの女性美容師の行為は薬事法に違反している気がするのですが、どうなのでしょう? (2)去年、一時的に肌が過敏になっていて皮膚科に通っていました。でも、初めて行く美容室(=新規客)でカラーリングを希望していたので、 電話予約で「二日後にカラーリングをしたいので、今日パッチテストをできますか?」と聞いたところ、 「うちではパッチテストはしていません」と言われました。 客がパッチテストを希望しても、美容室でやって貰えないことって多いのですか?・・・ (今ではパッチテストに関して質問をしないままカラーリングをしているので、その対応が普通かどうかの判別がつきません。どうかご感想をお聞かせ下さい)
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お客さんがいやがってるのに続行する というのは美容師としてというよりも 人間としてまず最低ではないかと 言う気がしますねぃ パッチテストに関しては数年前にPL法が出来たときにする店が多少ふえましたが 残念ながらパッチテストをおこなっているお店があまりにも少ないのが現状です 理由はパッチテストを毎回全員にしているとカラー客がもの凄い激減していき商売をやりにくいから ですね それでもパッチテストをしている店はごくわずかながら存在する事は存在していますが・・(´・ω・`) 美容師側の言い分としては パッチテストすすめてたらほとんどの人がカラーあきらめますっていうから すすめられへん メーカー側にも売ったら売りっぱなし ではなく ちゃんとそこらへんのことも考えて開発してほしい メーカーの言い分としては そんなところまでできるわけがない むちゃくちゃな法律を作った政府に文句いってくれ 注意書きつけてるのだからから そのとおりしてください しないのは美容師さんが悪いです 以上 って感じですかねぃ~ 最終的にはお店の判断によりますけど あきらかに敏感そうな人とか 自己申告のある人にはこちらからパッチテストをおすすめするのが良い方法ではないかとおもいます 「うちではパッチテストはしていません」ではだめですねぃ~ おいらの周りの美容師さん見渡しても おそらくパッチテストを一度もしたことのない知識があるだけの美容師さんばかりです (´・ω・`)ションボリ おいらは自分自身でもキチンと確かめてみましたよ♪ パッチテストに関して質問をしないままカラーリングをしている お店は おそらく90%くらいのお店が すべてそんな感じだと思います
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- saruhappy
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言葉たらずで すいません ぺこ <(_ _)> んと 説明書に書いてある通りに自分自身にパッチテストをほどこしてみました やってみて 手順的には簡単で特に問題はないなと 感じました が パッチテストにかかる時間がやっぱり一番のネックになりますねぃ~ そうですねぃ 毎回はいやがる人多いので 初回の人にはなるべくパッチテストしてみたいですねぃ~
お礼
補足説明ありがとうございます。 (私信ですが、前回「生え癖と癖毛が別物」と教えていただいたことで、長年不思議に感じていたことがスッキリ納得できました。ありがとうございます)
補足
お二人ともご回答して戴いてありがとうございました。参考になりましたので、締め切りますね。
- fivetec
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薬事法違反にはならないと考えます。。 確かにカラー剤やパーマ液は薬事法で医薬部外品として規制されますが、薬事法は医療関係をターゲットにしたものです。 縮毛矯正とカラーやパーマとカラーの同時施術は法律違反といいいますが、実際には美容師法、美容師法施行令、美容師法施行規則など法的根拠の記述はありません。 この禁止の根拠文書は昭和54年8月6日、厚生省薬務局長通知として各都道府県知事に出した、(薬発第1135号)「脱色剤、脱染剤等の使用上の注意について」という文書に記載してあります。 これは県が管轄する製造業者などにカラー剤を製造販売などの際に注意事項を記載するよう指導するように依頼した文書で、美容室専用のカラー剤の箱の裏側には「注意事項」として通達文書と同じ内容で記載されております。 美容室のカラー剤には「染毛の前には毎回必ず皮膚試験(パッチテスト)を行なってください」と記載してありますが営業にならないので無視されているのが現状だと思います。 拷問のような施術の件もカウンセリングしなかった美容師も問題はありますが、知らなかったとはいえ生理中に施術依頼した側にも責任を問われます。 例えが悪いのですが倒産する銀行を見抜けないで預金しても自己責任で美容室選びも技術のうちで、ますます自己責任能力が問われる時代になりつつある気がします。 長文失礼しました
お礼
ご回答ありがとうございます♪…「注意事項」としての扱いなんですね。 (正確に言えば生理2日目とかではなかったので大丈夫かと思ったのです←当時は生理の周期がずれまくっていて自分で把握できずにいました) 信頼できる美容室選びって、大事ですよね! (1)の件で気になったのは受付でカラーを希望していたけど、施術前に(痛いから)やっぱりやめたいとお願いしても、最後までされることに疑問点があったんです。 自己責任ですか、なるほど。
お礼
ご回答ありがとうございます♪ 毎回パッチテストをしていたら、客が減るって理屈もわかるんですよ。肌が丈夫なお客様にとっては面倒なだけですからね。ただ、過敏だと自己申告しているお客さんで“初回”の時だけはパッチテストをするかどうか質問してくれてもいい気がするんです。 万が一、かぶれを出した場合って、多くの美容室側はどう処理するのでしょうね? >おいらは自分自身でもキチンと確かめてみましたよ♪ えーと、確かめたって、どういうことをでしょう? 周囲の美容師さん事情?それともsaruhappyさんの所のお客様のパッチテスト?自分が客として他所に行く時も確認??(あいかわらず、日本語能力が低くてごめんなさい><)